城島正光の発言 (厚生労働委員会)

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○城島委員 基本的にはそういうことでいいということですね。
 そうすると、これからこの新しい制度になると、原則として、今申し上げた内職というかアルバイトをすれば、今論議をしましたが、三〇%の就業促進手当が賃金に上乗せした形で支給され、第五十六条の二の第二号の五という規定があるわけでありますが、この規定にあるように、就業促進手当をもらった場合は基本手当を支給したものとみなされるということに今回なっているわけであります。
 そうすると、受給する失業者からすると、これからはアルバイトをした場合は就業促進手当が支払われる、そして、給付日数終了後の追加の形の支給が今まであったんだけれども今回からはなくなるのが原則、こういう理解でよろしいんでしょうか。

発言情報

speech_id: 115604260X00820030409_012

発言者: 城島正光

speaker_id: 32195

日付: 2003-04-09

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会