城島正光の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○城島委員 なかなか得心がいかないんですけれども。
一時金で支給するか、いわゆる基本手当日額の三〇%を上乗せした形で支払うかという、そこの違いだけではなくて、さらにおかしい点があるんですね。
常用就職の場合は、支給残日数の基本手当の三〇%の就業促進手当が支給されると、一〇〇%の基本手当が支給されたら何日分に相当するかを計算して、その残りの部分が支給残日数となる。すなわち、手当の支給日数を圧縮して三分の二強が支払い残日数として残ることになる。これは前回の質問で確認したとおりなんですけれども。
これに対して、非常用就業型の場合は、非常用の就職をした日について基本手当の三〇%の就業促進手当が支給されるとその日は基本手当が一〇〇%支給されたものというふうにみなされてしまう、で、支給日数の圧縮がされることはない、支給残日数が減らされてしまう、こういうことになるんですね。
ここまでの違い、この差は一体どこから来るんでしょうか。