武山百合子の発言 (厚生労働委員会)
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○武山委員 自由党の武山百合子でございます。
この派遣法もいよいよ大詰めに入りまして、あと数時間で法案が採決になるというところまで来ておりますが、これまでの審議を通じて、労働者派遣制度については、九九年の前回改正時から問題となってきたことがまだ未解決のまま放置されている部分があると思います。未解決になっておるその視点を踏まえて質問をしたいと思います。
まず、派遣先による労働者の特定行為ということでお聞きしたいと思います。
労働者派遣制度は、臨時的、一時的な業務に対する労働力の需給調整システムという一つの位置づけになっておりますけれども、そのため、派遣労働を受け入れる派遣先企業は、労働者の性別を指定するということは禁じられておるわけです。
しかし現実には、例えば二十五歳未満の女性と、労働者のこれは性別ですか、二十五歳までで、それで女性と例えば指定したり、事前に面接して労働者を特定する行為が実際は当たり前のようになっておると聞いております。
ただ、これは、厳密に言えば制度に違反しているということなわけですよね。それで、こういう場合、労働者からの申告があれば派遣元を指導するという姿勢では、事態というのは何ら改善しないのではないか。ここの部分、ルール違反をしている派遣先、これは違反をした、いわゆるルール違反しているということを指摘し、今後は行ってはならないという指導をやらなければ、このルール違反というものは結局なくならないと思うんですよね。
ですから、この辺が、厚生労働省がこの点、性別に対するルール違反、まずこれはどのように考えておりますでしょうか。