武山百合子の発言 (厚生労働委員会)
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○武山委員 別途指導監督というだけでは、それが本当に実行できて周知徹底されるのかという担保が何にもないわけですよね。いつも指導監督、指導監督、それだけで終わっているんですよね。ですから、お化けのようにいろいろな多種多様な考え方でそれぞれが理解してやっているというのが現状じゃないですか。ですから、それは本当に実行するという担保がやはり必要だということをつけ加えさせていただきます。
それから、次に移ります。
募集、採用時における年齢差別の禁止ということで、派遣先による特定は、性別だけでなく年齢についても行われておるわけです。特に登録型の一般業務の場合ですね。キャリアも積み、高いスキルがあっても、三十五歳になるとぴたっと仕事を紹介されなくなるということもよく聞いております。
これに対して厚生労働省では、年齢にかかわりなく働ける環境整備のために、いわゆる雇用対策法に基づいて平成十三年の九月に、募集、採用時における年齢差別を禁止する指針を出しております。業務の遂行とはかかわりなく、派遣先が派遣労働者の年齢を特定したり、派遣元が、一定年齢を超えると登録を拒否する、派遣先を紹介しなくなるということは、この指針を出しているすなわち趣旨、業務遂行や事業活動の展開などに支障がない場合は、募集、採用の際に年齢制限をしてはならないというのとは合わないんじゃないかということなんですよね。
業務を行う、事業活動の展開などに支障がないという場合、募集、採用の際に年齢制限をしてはならないということで、これは趣旨に合わないんじゃないか、これについては、派遣労働について年齢にかかわりなく働けるようにする必要はないということになっちゃうのかなということ、ここ、際どいんですけれども、ここの厚生労働省の考えを聞かせていただきたいと思います。