洞駿の発言 (国土交通委員会)

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○洞政府参考人 具体的な行為は、国土交通省令で定める行為ということで省令で定めることとしてございますが、それぞれの行為について申し上げますと、乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、携帯電話等の電子機器を使用する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であって当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者もしくは財産の保護または当該航空機内の秩序もしくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの、離着陸時に座席ベルトを着用しない行為、手荷物を通路に放置する行為、離着陸時に座席のリクライニング及びテーブルをもとの位置に戻さない行為、みだりに救命胴衣等の安全のための器具を使用または移動する行為、そして、喫煙でございますけれども、喫煙につきましては、便所において喫煙する行為というふうに定めることと考えております。

発言情報

speech_id: 115604319X02520030527_009

発言者: 洞駿

speaker_id: 6266

日付: 2003-05-27

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会