国土交通委員会

2003-05-27 衆議院 全206発言

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会議録情報#0
平成十五年五月二十七日(火曜日)
    午前十時四分開議
 出席委員
   委員長 河合 正智君
   理事 栗原 博久君 理事 菅  義偉君
   理事 田野瀬良太郎君 理事 橘 康太郎君
   理事 今田 保典君 理事 玉置 一弥君
   理事 赤羽 一嘉君 理事 一川 保夫君
      荒巻 隆三君    岩崎 忠夫君
      倉田 雅年君    佐藤  勉君
      実川 幸夫君    高木  毅君
      竹本 直一君    谷田 武彦君
      中本 太衛君    西田  司君
      西野あきら君    林  幹雄君
      原田 義昭君    菱田 嘉明君
      福井  照君    堀之内久男君
      松浪 健太君    松野 博一君
      松宮  勲君    松本 和那君
      森田  一君    山本 公一君
      阿久津幸彦君    岩國 哲人君
      大谷 信盛君    奥田  建君
      川内 博史君    佐藤謙一郎君
      津川 祥吾君    永井 英慈君
      伴野  豊君    高木 陽介君
      土田 龍司君    大森  猛君
      瀬古由起子君    金子 哲夫君
      原  陽子君    日森 文尋君
      山谷えり子君    後藤 茂之君
    …………………………………
   議員           井上 和雄君
   議員           細川 律夫君
   国土交通大臣       扇  千景君
   国土交通副大臣      吉村剛太郎君
   国土交通大臣政務官    高木 陽介君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   山本繁太郎君
   政府参考人
   (消防庁長官)      石井 隆一君
   政府参考人
   (財務省国際局長)    渡辺 博史君
   政府参考人
   (国土交通省総合政策局長
   )            三沢  真君
   政府参考人
   (国土交通省海事局長)  徳留 健二君
   政府参考人
   (国土交通省港湾局長)  金澤  寛君
   政府参考人
   (国土交通省航空局長)  洞   駿君
   政府参考人
   (国土交通省政策統括官) 鷲頭  誠君
   政府参考人
   (海上保安庁長官)    深谷 憲一君
   政府参考人
   (環境省地球環境局長)  岡澤 和好君
   国土交通委員会専門員   福田 秀文君
    —————————————
委員の異動
五月二十七日
 辞任         補欠選任
  砂田 圭佑君     竹本 直一君
  松宮  勲君     松浪 健太君
  山本 公一君     佐藤  勉君
  岩國 哲人君     奥田  建君
  日森 文尋君     金子 哲夫君
  二階 俊博君     山谷えり子君
同日
 辞任         補欠選任
  佐藤  勉君     山本 公一君
  竹本 直一君     荒巻 隆三君
  松浪 健太君     松宮  勲君
  奥田  建君     岩國 哲人君
  金子 哲夫君     日森 文尋君
  山谷えり子君     二階 俊博君
同日
 辞任         補欠選任
  荒巻 隆三君     砂田 圭佑君
    —————————————
五月二十六日
 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案(内閣提出第六九号)(参議院送付)
 海上衝突予防法の一部を改正する法律案(内閣提出第七〇号)(参議院送付)
 特定都市河川浸水被害対策法案(内閣提出第九五号)(参議院送付)
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第九六号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
五月二十七日
 航空法の一部を改正する法律案(細川律夫君外一名提出、第百五十三回国会衆法第二三号)
は委員会の許可を得て撤回された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出第八七号)
 航空法の一部を改正する法律案(細川律夫君外一名提出、第百五十三回国会衆法第二三号)
 航空法の一部を改正する法律案(細川律夫君外一名提出、第百五十三回国会衆法第二三号)の撤回許可に関する件
 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案(内閣提出第六九号)(参議院送付)
 海上衝突予防法の一部を改正する法律案(内閣提出第七〇号)(参議院送付)
 特定都市河川浸水被害対策法案(内閣提出第九五号)(参議院送付)
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第九六号)(参議院送付)

     ————◇—————
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河合正智#1
○河合委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、航空法の一部を改正する法律案及び第百五十三回国会、細川律夫君外一名提出、航空法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省航空局長洞駿君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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河合正智#2
○河合委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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河合正智#3
○河合委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。今田保典君。
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今田保典#4
○今田委員 おはようございます。民主党の今田保典でございます。
 航空法の一部を改正する法律案について質問をいたしますが、これまで、いろいろな方々からお話がありましたように、いろいろな御意見もありました。そういう関係で、若干、私の質問の中で今までお話しされたことと重複する部分があるかと思いますが、御勘弁をいただきたい、このように思います。
 この航空法の一部を改正する法律案の質問に入る前に、きのう夕方の六時二十分ごろ、宮城県沖で地震があったわけですが、そのことで国土交通省としてどういう対応をされたのか、あるいは被害状況がどのような報告があったのか、この部分について御報告をお願いしたいというふうに思います。
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扇千景#5
○扇国務大臣 おはようございます。
 今、今田議員がおっしゃいましたように、昨日十八時二十四分ごろに宮城沖を震源とする地震が起こりまして、国土交通省としましても、本省あるいは地方整備局、地方運輸局、それから海上保安庁、気象庁が被害状況の収集に努力をいたしました。それから、関係省庁で一緒になってまず点検をしております。それから、東北新幹線仙台—八戸間での運転を見合わせましたし、また、国道、県道では通行どめの区間がありました。また、家屋につきましても、一部損壊したということもございました。家屋の一部損壊は百四十一棟に上っております。これは、きょうの午前七時までの状況でございます。
 それから、土砂崩れも五十一カ所、がけ崩れが三カ所という状況が入っております。
 ただ、国土交通省といたしまして、申しわけないけれども、反省点が一点ございます。それは、皆さん御存じだと思いますけれども、全国に地震計というものが設置してございます。その全国に網羅しております地震計は、三千四百三十一機、地震計が全部設置してあります。その三千四百三十一の地震計が一分間ごとに一回データを気象庁本庁に送ってまいります。
 ところが、きのうは、その三千四百三十一の地震計が、余りに地震が大きかったものですから、一分間に再度反応しまして、データが五千回を突破いたしました。
 それで、気象庁の情報収集能力が五千回なんだそうでございます。きのうはその五千回をオーバーしたために、その情報収集、データの回線がパンクをいたしまして、一部ダブった情報を流すという大変申しわけない事態が起こりまして、けさから早急にその措置を求めましたら、あっという間に一万回にできるんだそうです。五千回の倍で一万回にできるんなら、なぜ最初から一万回にできないのかということで、危機管理体制の、危機意識が薄いということで、厳重注意をし、既に今もう一万回の収集能力になっているという点は、国土交通省、気象庁としては反省点でございますので、それらも含めまして、今後も余震が予測されますので、情報収集に当たっていきたいと思っております。
 以上です。
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今田保典#6
○今田委員 私もたまたま車に乗っておって地震がわかったんですが、その後、十分ぐらいたった後でしょうか、私も山形なものですから、心配で携帯電話で電話をかけたんですが、つながらないんですね、パニック状態なんですね。これは、本電話もそうだったのか知らぬけれども、やはりこの被害状況というのは、だれでも知る権利もあるし、また、情報交換をしたい、こういうことですので、これは、今後の課題として、電話、いわゆる連絡網をどのように確保するのかという問題があるなというふうにつくづく感じたところであります。
 そこで、今ほど詳しく被害状況について、あるいは状況についてお話があったんですが、私も、この地震の対応について、防衛庁から私の部屋にファクスが届いておったんです。十八時三十分に災害対策室を設置した、それから、三十一分には、防衛庁としていわゆる地震の状況を見るためにもう既に飛行機が飛んだ。それから、ざっと、分ごとにいろいろな対応をして、最終的には八時三十分に対策会議を開いた。こういう素早い対応が防衛庁で行われたというファクスが私のところに届いたんですが、国土交通あるいは政府としてそういう対応はどのようなことをやったのか、知る範囲で結構ですから、もう一回お知らせをいただければ大変ありがたいと思います。
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扇千景#7
○扇国務大臣 今、今田議員がおっしゃいましたように、防衛庁と同じことでございますけれども、既に、発生後、まず官邸の対策室が設置されました。国土交通省としましても、十八時二十四分に非常態勢に入りました。これは地震と同時でございます。
 それで、たまたまこの時間、みんなまだ役所にいたものでございますから、すぐに招集がかないまして、二十四分に東北地方整備局及び東北運輸局の非常態勢がとられました。まず、九時三十分発のみちのく号が出発をしていたんですけれども、このときに、高速自動車国道の点検終了、これが二十時二十分でございます。
 そういう意味では、まだまだ被害状況も続いております中で、今後一番国土交通省として要注意は、がけ崩れで国道閉鎖、あるいは路線等々の点検というのに時間がかかるということでございますので、対策本部が設置されましたし、私も都内におりまして即電話が入りまして、対策本部を省内でするべきか、あるいは官邸で内閣挙げての対策本部にするかという連絡待ちということでございまして、きのうの場合は局長級が集まりまして、事務次官も国土交通省内の対策本部には入っておりました。そういう意味では、対応をすべて、地方整備局、地方運輸局挙げて点検に入ったというのが現実でございます。
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今田保典#8
○今田委員 今回起きた地震によってけがされた方が大勢おられるということでございますので、そういった方にお見舞いを申し上げたい、このように思います。
 そこで、私も東北出身でございますのであえて申し上げますが、この地震によっていろいろな被害がこれから明らかになるだろうというふうに思いますので、ぜひ、国土交通省としてのできる範囲内で、できる限り早く災害の復旧に努めていただきたい、このことをお願い申し上げまして、本題の質問に入らせていただきます。
 まず、私どもの民主党で航空法について提案をしておったわけでございますが、この法案について、政府案に対するいろいろな注文も正直言って申し上げてまいりました。
 そこで、与党あるいは航空局と意見調整をさせていただきながら今日まで来たわけですが、最終的に私どもの意見を政府案に、修正をしていただける、こういうことになりましたし、また、後ほど御提案を申し上げますが、附帯決議についてもいろいろと私どもの御意見を入れてもらえる、こういう確認をさせていただきましたので、我が党から出している法案については先ほどの理事会で取り下げをさせていただきましたので、よろしくお願い申し上げます。
 したがって、今後私が質問することについては、政府案に対して質問をする、こういうことになりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
 そこで、最初に、機内安全阻害行為ということについて質問したいわけです。
 機内安全阻害行為等とは、当然、禁煙場所での喫煙、たばこを吸う、それからいろいろな行為があると思うんですが、該当すると思う部分について具体的に説明をお願いしたい、このように思うわけです。特にたばこの部分は、政府は、便所等という「等」を入れてくださいと私ども言っておったんですが、なかなか意見が合わなかったんですが、その部分を重点的にお答えを再度確認させていただきたいと思います。
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洞駿#9
○洞政府参考人 具体的な行為は、国土交通省令で定める行為ということで省令で定めることとしてございますが、それぞれの行為について申し上げますと、乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、携帯電話等の電子機器を使用する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であって当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者もしくは財産の保護または当該航空機内の秩序もしくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの、離着陸時に座席ベルトを着用しない行為、手荷物を通路に放置する行為、離着陸時に座席のリクライニング及びテーブルをもとの位置に戻さない行為、みだりに救命胴衣等の安全のための器具を使用または移動する行為、そして、喫煙でございますけれども、喫煙につきましては、便所において喫煙する行為というふうに定めることと考えております。
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今田保典#10
○今田委員 そうなりますと、後ほどの私どもの附帯決議の中にも入れさせていただいたんですが、例えば、たばこを便所で吸った者については刑罰を加える、しかし、通路とか座席とかそのほかでたばこを吸っても、禁煙場所で吸った場合刑罰に値しないのかということになります。ちょっと私どもはなかなか理解しにくいところがあるな、こういうことでいろいろ今日まで注文を申し上げてきたんですが、この部分はどうなんですか。
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洞駿#11
○洞政府参考人 私どもは、安全阻害行為という概念でそれぞれの行為をとらえることとしてございまして、喫煙に関しましては、せんだっての答弁でも申し上げましたが、トイレの中において喫煙をするということは、非常に燃えやすい状況になっている、また監視の目も行き届かない等々の危険性の度合いが非常に高いということで、ここに着目してトイレ内における喫煙をその行為の対象としているわけでございます。その他の通路であるとか客席における喫煙につきましては、そういう危険性が少ないということで、その行為を特に罰金を科する安全阻害行為としてはとらえていないということでございます。
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今田保典#12
○今田委員 今ほどの回答でちょっと私もなかなか合点がいかない部分があるんですが、いずれにしろ、何年かたっていろいろな問題が出てくるだろうというふうに思いますので、それらも含めて今後十分に検討する必要があるのではないかというようなことでお願いをしたいと思います。もちろん、その部分についても後ほどの附帯決議の中にお願いをしておったところでございます。
 次に、電子機器の規定についてお伺いをいたします。
 現在、平成十年三月に出された航空局技術部長通達に基づいて、航空機内での携帯電話等の電波を発する機器は使用してはならぬよ、こういうことになっております。今回の法律改正に当たってどのような点が、今までそういったものを通達を出していた部分以外の部分で新たに設定されたものがあるのかどうか、変更されたものがあるのかどうかお聞きをしたい、このように思います。
 また、携帯電話、世の中に非常に広く普及されておるわけでありますし、また、ビジネスマンが飛行機に乗るという機会が多くなるかと思います。したがって、電話も非常に重要なビジネスの一つになっておるわけでありますが、しかし、機内で電話はだめだよということであれば、機内にもっと機内用の電話の設置等、数をもっとふやす必要があるのではないか、また、利用客からそういうことも言われているんだろうというふうに思うんですが、この部分についてお伺いをいたします。
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洞駿#13
○洞政府参考人 お答え申し上げます。
 平成十年の三月二十日、航空局の技術部長通達というのがございまして、そこにおきまして、機内での携帯用電子機器の使用について、次のとおり禁止措置をかけております。
 携帯電話等の電波を発する機器については常時使用禁止、そのほかの一般携帯用電子機器については航空機の離発着時において原則禁止ということでございまして、補聴器とか心臓ペースメーカー等の極めて微弱な電力を使用した医療機器及び運航者によって航空機システムへの干渉を起こさないことが確認されたものは使用してよいということになってございます。
 これは、財団法人の航空振興財団という調査機関において、長年にわたっていろいろ調査研究をした結果を受けてのものでございます。
 今般、電子機器の使用につきまして、機長が禁止命令を行う対象行為を定めるに当たりましては、これまでの経緯を踏まえまして、現在禁止されている機器について禁止命令の対象とすることを考えておりまして、同じ措置を講じようとするものでございます。
 それから、電子機器の使用を制限するのであれば機内電話が必要だという御指摘でございますけれども、おっしゃるとおりでございまして、我が国の航空会社が運航しております航空機のうちで、中・大型機につきましては、国際はもちろんですけれども、国内線につきましても、ほぼ、公衆電話といいますか、そういうものがついております。
 ただ、そういう電話がついているということを知らないお客さんも結構いらっしゃるというのが実態ではなかろうかと思いますし、利用者の利便性の向上からは、こういうふうに設置されているもののPRに今後努めていきたいと思いますし、実は、小型の飛行機というのはなかなかまだついていないんですけれども、そういう意味で、公衆電話の設置について会社をいろいろ指導してまいりたいと考えております。
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今田保典#14
○今田委員 今局長が言われたように、本当に電話はどこにあるのかわからないですよ。私もようやく最近になって場所がわかったという状況でございまして、これはやはり周知徹底をしないとまずいのかなという感じがいたしますので、ぜひお願いをしたい、このように思います。
 次に、機内でのセクハラ行為についてお尋ねをいたします。
 政府案によりますと対象は乗務員に限定されているというのは、なぜなのかというふうに思うわけでございます。いわゆる乗客同士のセクハラ行為であっても、法案の安全阻害行為、あるいは当該航空機内の秩序を乱し、または航空機内の規律に違反する、こういう行為に該当するというふうに考えられますけれども、なぜその対象を乗務員だけにしたのかということについてお尋ねをしたいと思います。
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洞駿#15
○洞政府参考人 客室乗務員は保安要員でございます。その保安要員に対するセクハラ等によってその業務に支障を生じさせた場合には、航空の安全に支障が生じるおそれがあることから、客室乗務員へのセクハラ行為等を禁止命令、処罰の対象になり得るよう、省令で定めることとしております。
 一方におきまして、乗客同士へのセクハラ行為につきましては、迷惑行為ではございますけれども、その性質上、航空の安全に支障を生じるものではないというふうに考えておりまして、今回の禁止命令、処罰規定の対象とすることは考えておりません。
 しかしながら、ほかのお客さんへセクハラ行為をする者がいた場合に、客室乗務員が制止するというようなことになった場合に、その制止に従えばそれで済むわけでございますけれども、その制止を聞かず、客室乗務員に対して当該行為者が暴言を吐く等々、保安要員としての業務に支障を生じさせた場合には、この禁止命令、処罰の対象ということになってまいります。
 そういう意味で、余りにも目に余って、そしてそういうのをやめようとしない、それで客室乗務員の制止命令等にも聞かず反抗するというようなお客様に対しては、この罰則の対象になり得ると考えております。
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今田保典#16
○今田委員 今ほどの行為、あるいはいろいろな、機内でのいわゆる秩序を乱す、こういう行為が行われる可能性が強いわけでありますけれども、そのことに対して機長は、やめなさい、あるいは継続してはならないよというような命令をすることができる、こういうことになっておりますが、現実として、機長は操縦に専念をしているわけですから、機長が客室に来て、それはやめなさい、こういうことはできないわけですね。
 そういった場合、この法の解釈として、機長の命を受けた客室乗務員が当該お客様に対して命令するということができる、あるいはそうしなければならない、こういうことなのか、その部分についてちょっとお知らせをいただきたいと思います。
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洞駿#17
○洞政府参考人 機長は、その航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する権限を有しております、航空法七十三条でございますが。それで、これを受けまして、機長みずからが命令書を交付せずとも、機長の指揮監督のもとで、機長名の命令書をもって客室乗務員が行為者に対して機長の権限を代行することができるということでございます。
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今田保典#18
○今田委員 そこで、そういったことを何回も注意を申し上げたにもかかわらず、これはどうしても違反者ということで引き渡しをしなきゃならぬということになった場合、到着地において、いわゆる命令したにもかかわらず違反した乗客を現地の警察に引き渡すということがあるんだろうというふうに思いますけれども、その場合、どのような方法をとるのかという問題があります。さらに、犯罪行為の立証をいかにして行うんだろうかという問題があります。
 航空機は、公共交通機関である以上、一般の旅客あるいは乗務員に対して余り負担をかけるというようなことがあってはならないんだろうというふうに思うんですが、なかなかこの手かげんが難しいんだろうと思いますけれども、先ほど言ったように、いわゆる犯罪行為を行った方をどのような形で引き渡すのか。中には警察はいないわけですからね。それはどういうことを想定されているのか、お聞きをしたいと思います。
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洞駿#19
○洞政府参考人 先生おっしゃるとおりでございます。
 今回の法律の施行に当たりましては、証拠の収集でありますとか、あるいは違反行為者の警察への引き渡しなど、その間の連携とか連絡方法とか、そのことに関しまして航空会社と警察当局との協力関係が極めて重要になってまいります。
 したがいまして、法の施行に向けまして、会社、警察との協力関係の構築、具体的にどうやって連絡するか、連絡先とか、あるいは連絡の内容とか等々、警察と当該航空機と会社を通じた具体的なそういう連携の方法。それから、必要なマニュアルの作成。できるだけ証拠を集めるということであります。物証もさることながら、人証といいますか、証人を確保していく方法などなど、警察当局と御相談申し上げていろいろの調整を行うとともに、こういう点に関しまして抜かりのないよう航空会社を十分指導してまいりたいと考えております。
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今田保典#20
○今田委員 これは、やはりマニュアルをきっちりとやってもらわぬと、要するに、一般の人が犯罪者を引き渡す、こういうことになるわけですから、当然、その方に対して危険性も出てくるわけであります。ここの部分は非常に簡単なようでなかなか難しい問題だろうなというふうに思いますので、先ほど局長が言われましたように、マニュアルをしっかりとつくっていただいて、いろいろなところで研修を重ねていただきたい、このようにお願いをしたいと思います。
 次に、裁判管轄権の拡大の検討というようなことでいろいろ質問したいんですが、国際民間航空機関あるいは関係するところで検討された結果、その航空機関で採択をした航空機内におけるある種の犯罪に関する国内法制化についての総会決議というものがあるやに聞いております。さらに、航空機内犯罪に関するモデル法制案というものもあるやに聞いております。
 航空機が次に着陸する国に裁判管轄権を拡大するよう求めておるというようにお聞きしているんですが、機内迷惑を、安全阻害行為等を犯したお客様に対して法の網にかける、こういうことの観点から、国際的な動向を見きわめつつ、我が国においても拡大を検討する必要があるんではないかというふうに考えておるんですが、この点についてどうお考えなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
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洞駿#21
○洞政府参考人 我が国の刑罰法令の適用範囲につきましては、原則として属地主義というものをとっておりまして、日本の国内、そして日本の航空機内において行われたすべての犯罪について適用するということになっているわけでございます。これは刑法一条に書いてあります。これに対しまして、国外犯につきましては、一定の重大犯罪等を除きましては、我が国の刑罰法令は適用されないこととなってございます。
 今回の処罰の対象とする機内安全阻害行為などは、ハイジャックのように、国際社会が共通に、しかも連携して処理すべき重大かつ凶悪な犯罪と認めた行為には該当しないので、今回は我が国の刑法の一般原則によることとしたものでございます。
 具体的には、日本の航空機内で行われた行為は、それはどこを飛んでいてもすべて処罰の対象になりますし、日本の領空内におけるすべての航空機、外国航空機も含めて日本の領空内における航空機内において行われた行為については、処罰対象とすることが適当であると判断したものでございます。
 裁判管轄権の問題につきましては、各国もいろいろな法制がございますけれども、本件につきましてはとりあえずこういう考え方で整備しておりますが、今後の国際的な動向等々も踏まえながら、なお必要な場合には手直しをしていくことも考えたいと思っております。
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今田保典#22
○今田委員 国際民間航空機関が採択をしました航空機内犯罪に関するモデル法制案というのでは、酩酊あるいはセクハラ行為全般を犯罪として規定されております。この法案の施行後、機内迷惑行為や安全阻害行為の発生状況の推移を見て、これらの行為に対しても罰則を加えるということを将来的に我が国でも検討すべきではないかという考えを持っているんですが、このことについてどうですか。
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洞駿#23
○洞政府参考人 これまでも航空会社におきましては、昨年の二月に航空業界に対しまして私どもの方から通達いたしました機内迷惑行為防止に関する行動指針というものに基づきまして、泥酔者に対しては、運送約款に基づき搭乗拒否を行うほか、必要に応じて機内におけるアルコール提供を自粛するなどの対応をとっておりますほか、機内迷惑行為対処マニュアルというものを作成して、機内での迷惑行為に対しても適切に対応するほか、このための教育訓練というものをあわせて行っていらっしゃるところでございます。
 今後とも、国土交通省といたしましては、このような機内安全阻害行為等の実態把握を引き続き行いまして、航空法及び航空法の施行規則を社会情勢の変化に応じて適切に見直しを行うよう努めるとともに、その際、酩酊行為とか、先ほどの機内のセクハラ行為等の航空機内の秩序を著しく乱す行為に対する罰則の適用につきましても、その適用を含めて検討を加えることとしてまいりたいと考えております。
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今田保典#24
○今田委員 それは余り時間がたつといろいろな問題が発生するということもありますので、ぜひ早急に検討していただきたい、このように思います。
 次に、現在、航空業界は非常に厳しい状況に置かれております。特に、最近はSARSの問題が発生したり、いろいろな問題が発生しております。イラクの戦争の問題とかアフガニスタンの問題とかありまして、航空業界は非常に厳しい状況に置かれておるわけでありますけれども、政府として、我が国の航空業界に対して、今後そういったことを踏まえまして支援体制を、どのようなことをとろうとしているのか、あるいはとろうと考えておられるか、お聞かせをいただきたいと思いますし、さらには、航空業界の現状認識というものを、政府として見解はどのように持ち合わせているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
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洞駿#25
○洞政府参考人 先生御指摘のとおり、航空業界は最近のイラク戦争、そしてSARSというものによって大変大きな影響を受けてございます。
 国際線の四月の搭乗実績は前年度比で約四割激減しておりますし、五月の搭乗実績と予約状況、それから六月の予約も対前年度比で約五割程度に落ち込んでおりまして、最大で三割近くの減便を強いられているところでございます。そういう状況を受けまして、今年度、大手航空グループ合計で約千五百億円程度の大きな減収が見込まれているところでございます。
 こういう状況にかんがみまして、国土交通省といたしましても、イラク戦争の勃発直後に、航空会社については、航空機へのテロ等による第三者に損害が発生した場合の政府措置、政府補償でございますけれども、そういう措置を延長いたしましたほか、国際線の発着枠ルールの適用を一時停止して、弾力的に減便が行えるように措置したところでございます。
 さらに、この五月の二十一日でございますが、航空会社に対しまして日本政策投資銀行の緊急融資制度を適用することを決定いたしまして、航空会社の資金調達についてのセーフティーネットを用意したところでございます。
 航空産業というものは、我が国の経済活動及び国民生活に果たしている役割は極めて大きいものがございますが、今回の事例のように、戦争であるとかあるいはこういう病気の問題というような、一種の不可抗力的な天災みたいなもの、天災といいますか人災かもしれませんけれども、そういったものに対しては、ある面で非常に脆弱な面を持ち合わせてございます。
 航空産業、航空会社というものは、そういう宿命を持っているというのは事実でございますけれども、そういうことも含めまして、日ごろから、適切なといいますか、足腰を強くして、こういったものに対応できるような体力をつけておくということが必要でございます。
 幸いにして我が国は、日本国内という非常に大きな市場というものもございます。こういったものも一つの大きな支えになっているところでございますけれども、こういった状況を踏まえまして、航空会社のまずは体力増強、強化、日ごろのそういった努力が必要だと思いますし、また政府といたしましても、航空会社のそういう宿命みたいなものを踏まえまして、今後の需要動向であるとか航空会社の経営状況等を踏まえまして、今後とも必要に応じて適切に対処してまいりたいと考えております。
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今田保典#26
○今田委員 今までいろいろありましたが、カナダの方でSARSの問題がまた発生しているし、いろいろなところで、国際的にも多様化しておるといいますか、航空会社そのものがそういったものに四苦八苦している、あるいはそういうものに非常に左右される企業体だというふうに私も理解をしているのですが、その都度、ぜひひとつ航空局としても、あるいは国土交通省としても、適切に対応をお願いしたい、このことを申し上げておきます。
 次に、特殊会社の件についてお尋ねをしたいわけですが、昨年の十月に日本航空と日本エアシステムが特殊会社形態による経営統合が行われたわけであります。
 この件について政府としてどのように評価しているのかという点についてお尋ねをしたい。また、従来は航空運送業者が外資規制の対象となっておりましたが、今回の法改正で特殊会社等も外資規制の対象とするということになっております。その目的は何なのかということでございます。いわゆる航空運送業者の特殊会社に対する外資規制はほかの外国でも行われているのかどうか、あわせてお尋ねをしたいと思います。
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洞駿#27
○洞政府参考人 お答え申し上げます。
 世界の国際航空市場を眺めますと、経済活動のグローバル化に伴いまして、欧米の航空会社が競争力強化のために世界的な規模での連携関係の樹立であるとか拡充に動いておりますほか、一方におきまして、アジアの航空会社が低コストを武器に国際旅客の獲得を目指して攻勢に出るなど、非常に厳しい経営環境にございます。世界のトップクラスの航空会社といえども、経営危機とか破綻に追い込まれている企業も出てきておりまして、我が国の航空会社につきましても、文字どおり国際航空市場での生き残りをかけた企業戦略が必要となってございます。
 JALとJASの経営統合というものも、このような非常に厳しいグローバルな競争に耐え得るような事業基盤を確立することを目的として行われたものと認識してございます。
 具体的に、国内線を中心とするJASと国際線に重点を置くJALとの経営統合を通じまして、グループ全体として、国内、国際にわたりまして、広範で一体的なネットワークを形成することによりまして、より安定的な事業運営の確保を図るほか、効率的な経営体質の確立というものを目指しているものと認識しています。
 昨年の十月に持ち株会社が設立されて、経営統合が実現しましたけれども、これまでの間、いろいろな販売部門等の統一等々の企業の再編等行われてまいりまして、ことしの四月には路線の再編成も行われました。幹線はJAL、地方路線はJASに集約を行うなど順調に統合が進んでいるところでございまして、来年の春には、この持ち株会社のもとに、これがさらに、国際と貨物はJALインターナショナル、国内の旅客事業はJALジャパンというものに事業が再編されるというふうになるということで、今準備が進んでいるところでございます。
 国土交通省といたしましては、JAL・JASグループがこのような経営統合を通じまして、それこそ効率的な事業経営を図りながら、それを通じて、生活路線の維持など利用者ニーズに適合したサービスの提供を行う、そして同時に、外国航空会社とのグローバルな競争に勝ち残っていけるよう、今後一層努力することを強く期待しているところでございます。
 それから、今回の法改正におきまして、持ち株会社についても外資規制をかけることとした理由と諸外国の状況でございますが、国際航空というものはそれぞれ各国との権益の交換の上に成り立っておりまして、それぞれの権益を行使できるのは、それぞれの当該国の実質的な支配下といいますか、コントロール下にある航空会社というものにこの権益が与えられる、こういう構図で動いているわけでございますし、また国内航空市場も、やはり実質的に日本国民が支配するそういう航空会社しか国内の運航はできない、これは諸外国においてもまさしく同じでございます。
 こういう実質的な支配を何で担保しているかというと、議決権の行使の割合、株式の所有の割合であったり、役員の構成の割合であったり、こういったメルクマールで実質的な支配が行われているかどうかというのを判断しているわけでございます。
 アメリカにおきましては、議決権の四分の三以上が米国市民によって所有されている、役員の三分の二以上が米国市民であること等の外資規制が行われております。これは持ち株会社も同じでございます。
 それから、EU諸国におきましては、EUの加盟国またEUの加盟国の国民が議決権の過半数を有しているという規制が行われてございます。
 それから、申しおくれましたけれども、航空会社に外資規制をかけますけれども、持ち株会社はその航空会社の経営を実質的に支配しているところでございますので、ここに外資規制をかけなければ本当に自国、当該国の支配権が及んでいるかどうかというのがしり抜けになっていく可能性がございますので、その親会社である持ち株会社にも外資規制をかけるものでございます。ですから、欧米におきましては、当該運航会社そして持ち株会社においてもこのような外資規制が行われております。
 また、シンガポールとかマレーシアは持ち株会社がございませんので、持ち株会社に対する外資規制の制度は設けられてはおりませんが、当然のことながら、実際に運航する航空会社に対しては、実質的な持ち株、持ち株といいますか、株式の取得の制限がかかってございます。
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今田保典#28
○今田委員 次に、飛行計画の事前通報、これの義務が緩和される、こういうことでございますが、事前通報義務が緩和されることになったのはどういうことが具体的に背景としてあるのか、御説明をお願いしたいし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合ということになっているのですが、その困難な場合というのはどのようなことを想定されておるのか、この点についてお尋ねをしたいと思います。
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洞駿#29
○洞政府参考人 近時、いわゆるドクターヘリ等の救急ヘリ等の活用が進むということが予想されておりますけれども、そういった場合に、緊急時の対応という性格上、飛行計画を事前に通報する時間的な余裕がない、あるいは飛行開始の準備が整ったとしても、負傷者を搬送すべき救急医療機関が確定するまでに飛行計画の通報ができず出発できないなど、飛行計画の事前通報が困難なケースが生じるということが予想されるところでございます。
 また、こうした救急ヘリ等以外にも、ヘリコプターによる、例えば山の奥での木材搬送など事業形態の多様化がいろいろ進んでいるわけでございますけれども、こういう山間部の作業現場など携帯電話の電波が届かないような場所を起点とする飛行も行われているところでございます。このような飛行に際しましては、携帯電話の電波の届く地点まで地上を移動して飛行計画の通報を行った後、また戻って飛行を開始するなど、時間と手間の非常にかかる方法をとらざるを得ないところでございます。こういった方法を避けようとする場合には、場外離着陸場としての、地上に通報手段の存在する場等を逆に選定せざるを得ないなど、運航の効率性という面からも非常に支障を来してございます。
 こういう状況を踏まえまして、今般、安全性に支障のない範囲内で規制を緩和することとしたわけでございますけれども、具体的に、事後でもいいよという場合は、国土交通省令で定めることになってございます。
 このような場合といたしましては、先ほど申しましたように、救急ヘリのように速やかに飛行を開始する必要から飛行計画を事前に通報するいとまがない場合とか、あるいは山間部における物資輸送のように出発時において電話等の通信手段がない場合等を想定してございます。
 このような場合におきましては、飛び立った後、速やかに、一定の範囲内でございますけれども、通報していただく必要がございますけれども、事後でも飛行計画を通報していいという改正を今回行うこととしたものでございます。
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