洞駿の発言 (国土交通委員会)

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○洞政府参考人 お答え申し上げます。
 平成十年の三月二十日、航空局の技術部長通達というのがございまして、そこにおきまして、機内での携帯用電子機器の使用について、次のとおり禁止措置をかけております。
 携帯電話等の電波を発する機器については常時使用禁止、そのほかの一般携帯用電子機器については航空機の離発着時において原則禁止ということでございまして、補聴器とか心臓ペースメーカー等の極めて微弱な電力を使用した医療機器及び運航者によって航空機システムへの干渉を起こさないことが確認されたものは使用してよいということになってございます。
 これは、財団法人の航空振興財団という調査機関において、長年にわたっていろいろ調査研究をした結果を受けてのものでございます。
 今般、電子機器の使用につきまして、機長が禁止命令を行う対象行為を定めるに当たりましては、これまでの経緯を踏まえまして、現在禁止されている機器について禁止命令の対象とすることを考えておりまして、同じ措置を講じようとするものでございます。
 それから、電子機器の使用を制限するのであれば機内電話が必要だという御指摘でございますけれども、おっしゃるとおりでございまして、我が国の航空会社が運航しております航空機のうちで、中・大型機につきましては、国際はもちろんですけれども、国内線につきましても、ほぼ、公衆電話といいますか、そういうものがついております。
 ただ、そういう電話がついているということを知らないお客さんも結構いらっしゃるというのが実態ではなかろうかと思いますし、利用者の利便性の向上からは、こういうふうに設置されているもののPRに今後努めていきたいと思いますし、実は、小型の飛行機というのはなかなかまだついていないんですけれども、そういう意味で、公衆電話の設置について会社をいろいろ指導してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 洞駿

speaker_id: 6266

日付: 2003-05-27

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会