洞駿の発言 (国土交通委員会)
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○洞政府参考人 客室乗務員は保安要員でございます。その保安要員に対するセクハラ等によってその業務に支障を生じさせた場合には、航空の安全に支障が生じるおそれがあることから、客室乗務員へのセクハラ行為等を禁止命令、処罰の対象になり得るよう、省令で定めることとしております。
一方におきまして、乗客同士へのセクハラ行為につきましては、迷惑行為ではございますけれども、その性質上、航空の安全に支障を生じるものではないというふうに考えておりまして、今回の禁止命令、処罰規定の対象とすることは考えておりません。
しかしながら、ほかのお客さんへセクハラ行為をする者がいた場合に、客室乗務員が制止するというようなことになった場合に、その制止に従えばそれで済むわけでございますけれども、その制止を聞かず、客室乗務員に対して当該行為者が暴言を吐く等々、保安要員としての業務に支障を生じさせた場合には、この禁止命令、処罰の対象ということになってまいります。
そういう意味で、余りにも目に余って、そしてそういうのをやめようとしない、それで客室乗務員の制止命令等にも聞かず反抗するというようなお客様に対しては、この罰則の対象になり得ると考えております。