今田保典の発言 (国土交通委員会)

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○今田委員 今ほどの行為、あるいはいろいろな、機内でのいわゆる秩序を乱す、こういう行為が行われる可能性が強いわけでありますけれども、そのことに対して機長は、やめなさい、あるいは継続してはならないよというような命令をすることができる、こういうことになっておりますが、現実として、機長は操縦に専念をしているわけですから、機長が客室に来て、それはやめなさい、こういうことはできないわけですね。
 そういった場合、この法の解釈として、機長の命を受けた客室乗務員が当該お客様に対して命令するということができる、あるいはそうしなければならない、こういうことなのか、その部分についてちょっとお知らせをいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 今田保典

speaker_id: 13425

日付: 2003-05-27

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会