洞駿の発言 (国土交通委員会)

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○洞政府参考人 機長は、その航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する権限を有しております、航空法七十三条でございますが。それで、これを受けまして、機長みずからが命令書を交付せずとも、機長の指揮監督のもとで、機長名の命令書をもって客室乗務員が行為者に対して機長の権限を代行することができるということでございます。

発言情報

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発言者: 洞駿

speaker_id: 6266

日付: 2003-05-27

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会