今田保典の発言 (国土交通委員会)
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○今田委員 そこで、そういったことを何回も注意を申し上げたにもかかわらず、これはどうしても違反者ということで引き渡しをしなきゃならぬということになった場合、到着地において、いわゆる命令したにもかかわらず違反した乗客を現地の警察に引き渡すということがあるんだろうというふうに思いますけれども、その場合、どのような方法をとるのかという問題があります。さらに、犯罪行為の立証をいかにして行うんだろうかという問題があります。
航空機は、公共交通機関である以上、一般の旅客あるいは乗務員に対して余り負担をかけるというようなことがあってはならないんだろうというふうに思うんですが、なかなかこの手かげんが難しいんだろうと思いますけれども、先ほど言ったように、いわゆる犯罪行為を行った方をどのような形で引き渡すのか。中には警察はいないわけですからね。それはどういうことを想定されているのか、お聞きをしたいと思います。