洞駿の発言 (国土交通委員会)
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○洞政府参考人 我が国の刑罰法令の適用範囲につきましては、原則として属地主義というものをとっておりまして、日本の国内、そして日本の航空機内において行われたすべての犯罪について適用するということになっているわけでございます。これは刑法一条に書いてあります。これに対しまして、国外犯につきましては、一定の重大犯罪等を除きましては、我が国の刑罰法令は適用されないこととなってございます。
今回の処罰の対象とする機内安全阻害行為などは、ハイジャックのように、国際社会が共通に、しかも連携して処理すべき重大かつ凶悪な犯罪と認めた行為には該当しないので、今回は我が国の刑法の一般原則によることとしたものでございます。
具体的には、日本の航空機内で行われた行為は、それはどこを飛んでいてもすべて処罰の対象になりますし、日本の領空内におけるすべての航空機、外国航空機も含めて日本の領空内における航空機内において行われた行為については、処罰対象とすることが適当であると判断したものでございます。
裁判管轄権の問題につきましては、各国もいろいろな法制がございますけれども、本件につきましてはとりあえずこういう考え方で整備しておりますが、今後の国際的な動向等々も踏まえながら、なお必要な場合には手直しをしていくことも考えたいと思っております。