洞駿の発言 (国土交通委員会)
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○洞政府参考人 これまでも航空会社におきましては、昨年の二月に航空業界に対しまして私どもの方から通達いたしました機内迷惑行為防止に関する行動指針というものに基づきまして、泥酔者に対しては、運送約款に基づき搭乗拒否を行うほか、必要に応じて機内におけるアルコール提供を自粛するなどの対応をとっておりますほか、機内迷惑行為対処マニュアルというものを作成して、機内での迷惑行為に対しても適切に対応するほか、このための教育訓練というものをあわせて行っていらっしゃるところでございます。
今後とも、国土交通省といたしましては、このような機内安全阻害行為等の実態把握を引き続き行いまして、航空法及び航空法の施行規則を社会情勢の変化に応じて適切に見直しを行うよう努めるとともに、その際、酩酊行為とか、先ほどの機内のセクハラ行為等の航空機内の秩序を著しく乱す行為に対する罰則の適用につきましても、その適用を含めて検討を加えることとしてまいりたいと考えております。