洞駿の発言 (国土交通委員会)
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○洞政府参考人 近時、いわゆるドクターヘリ等の救急ヘリ等の活用が進むということが予想されておりますけれども、そういった場合に、緊急時の対応という性格上、飛行計画を事前に通報する時間的な余裕がない、あるいは飛行開始の準備が整ったとしても、負傷者を搬送すべき救急医療機関が確定するまでに飛行計画の通報ができず出発できないなど、飛行計画の事前通報が困難なケースが生じるということが予想されるところでございます。
また、こうした救急ヘリ等以外にも、ヘリコプターによる、例えば山の奥での木材搬送など事業形態の多様化がいろいろ進んでいるわけでございますけれども、こういう山間部の作業現場など携帯電話の電波が届かないような場所を起点とする飛行も行われているところでございます。このような飛行に際しましては、携帯電話の電波の届く地点まで地上を移動して飛行計画の通報を行った後、また戻って飛行を開始するなど、時間と手間の非常にかかる方法をとらざるを得ないところでございます。こういった方法を避けようとする場合には、場外離着陸場としての、地上に通報手段の存在する場等を逆に選定せざるを得ないなど、運航の効率性という面からも非常に支障を来してございます。
こういう状況を踏まえまして、今般、安全性に支障のない範囲内で規制を緩和することとしたわけでございますけれども、具体的に、事後でもいいよという場合は、国土交通省令で定めることになってございます。
このような場合といたしましては、先ほど申しましたように、救急ヘリのように速やかに飛行を開始する必要から飛行計画を事前に通報するいとまがない場合とか、あるいは山間部における物資輸送のように出発時において電話等の通信手段がない場合等を想定してございます。
このような場合におきましては、飛び立った後、速やかに、一定の範囲内でございますけれども、通報していただく必要がございますけれども、事後でも飛行計画を通報していいという改正を今回行うこととしたものでございます。