栗原博久の発言 (国土交通委員会)

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○栗原委員 船は、国際慣習法上、開港されている港にはどこでも入れるということでございます。我が国においては、港湾法などによって港湾のいろいろの規則も規定されているわけでございますが、この前の米国の同時多発テロを契機といたしまして、先ほど私申しました海上人命安全条約たるものを改定いたしまして、来年の七月にはこれが発効して、一定の保安上の要件を満たしていないものについては入港を拒否できるということが、これは国内法の整備も必要だと思うのでありますが、ということに、いろいろマスコミを通じながら、あるいはまた政府の方々のお話を聞きながら、承っております。
 実は、港湾法第十三条二項、「港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。」という条項もあるようでございますが、今、現行法上、過般の、実は平成十一年の二月、四月に、地方行政委員会等において、あるいはまた日米防衛協力のための指針に関する特別委員会等において議論がございました。ガイドライン、周辺事態法との関連で、特に港湾の取り扱い、神戸の問題とか函館とかいろいろなことの条例の問題も含めてだと思うんですが、この中で野田自治大臣は、地方自治体がやはり正当な事由によって寄港を拒否できるというような、私なりの解釈かもわかりません。
 その正当な事由は何かということになると、港湾の中がいろいろ混雑しているとか、いろいろ危険があるとかということで拒否もできましょう。また、港湾管理者は県知事でございますから、やはり県知事の立場で県民の安寧を願いながら、そういうものの入港を拒否できる権限は港湾管理者にあると実は私は思っています。とりわけ、国家犯罪と言われている、あるいはまた金正日氏が拉致を認めております。新潟県におきましては、現在五名の方が拉致認定を受けておるし、また、私が先ほど言いました大沢孝司君などの方々が拉致の疑惑もあるわけであります。当然、やはり県民の総意を代表する知事たる者が、正当な理由で、拉致という国家犯罪、特にサミットにおいても各国の大統領がこれについて重大な関心を示しているわけでございます、これを、私は、先ほど言いました、例えば新潟西港が、不穏なデモとかいろいろの団体がひしめいて、やはり港湾管理上うまくないということも拒否理由にできると思う。
 もう一つ、今私が後者で申し上げたとおり、正当な理由というものは、県民の不安を醸すような、明らかに国際段階においても拉致というものが重大な指摘をされている中におきまして、県知事たる者が港湾管理者の権限を行使して、法理念上、入港を拒否できると私は実は解釈しておるのでありますが、大臣からこの点について、今までのいろいろな大臣答弁もあるかもわかりませんが、新しい解釈のもとで可能かどうかということを、ひとつ大臣としての御所見、あるいはまた一政治家として、もし可能な御答弁がありましたら、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 栗原博久

speaker_id: 33238

日付: 2003-06-04

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会