澤井英一の発言 (国土交通委員会)
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○澤井政府参考人 ただいま御指摘の努力義務規定でございますが、これは、一定規模以上の開発行為等を許可に係らしめること、あるいは、下水道管理者の判断で、条例で排水設備への雨水貯留浸透機能の付加を義務づけること、こういった義務に加えまして、一般的に、特定都市河川流域内の住民及び事業者に、浸水被害の防止を図るための雨水貯留浸透施設の設置の努力義務規定を置いた、こういう趣旨でございます。
現在でも、雨水の流出抑制、さらには地下水涵養の観点から、多くの市町村で雨水浸透升等の設置促進が図られております。このうち、公共団体が追加費用の一部を助成している場合も相当ありまして、国としても、このような市町村の取り組みを支援するため、市町村の要請に応じ、一定の国庫補助を今でも行っております。
今後とも、こうした制度の活用の促進を図りまして、雨水貯留浸透升の普及促進などに努めてまいりたいと考えております。