2003-05-21
衆議院
高部正男
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
高部正男の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。
委員御案内のように、現在の不在者投票制度につきましては、名簿登録地の市町村で行うもののほかに、指定病院等の施設で行うもの、船員が船舶において行うもの、それから、名簿登録地以外の市町村選管で行う不在者投票がございます。このほかにも、郵便投票でございますとか洋上投票といった制度も存在するところでございます。
今回、期日前投票の対象は、名簿登録地市町村で行う不在者投票のみを対象としてございますけれども、理由として二つ御説明申し上げたいと思います。
一つは、名簿登録地以外の場所におきます不在者投票につきましては、選挙人名簿がございませんので、投票時に選挙権の有無を確認することができないことになります。したがいまして、投票時点において選挙権認定を行う期日前投票を採用することはできないということがございます。
また、二点目といたしまして、郵便投票や洋上投票につきましては、個々の投票を送致する、送るという仕組みになっておりますので、直接、投票箱に投函する仕組みはもとよりとれないわけでございます。また、郵便投票や洋上投票以外の指定施設等の不在者投票につきましても、その施設等におきまして不在者投票を行う方は、一つの市町村の選挙人名簿に登録された選挙人に限られておりませんので、個々の投票をそれぞれの名簿登録市町村選管へ送致することが必要でございまして、直接、投票箱に投函する仕組みをとることが困難であることでございます。
大きな二点目で、名簿登録市町村における不在者投票の不在者投票全体の割合がどのぐらいかということでございますが、直近の衆議院選挙でございます平成十二年の衆議院総選挙で見ますと、八六・三%が名簿登録市町村での不在者投票になってございますし、一昨年、平成十三年の参議院通常選挙におきましては八九・六%というような状況になっておりまして、不在者投票の大体九割方が名簿登録市町村の不在者投票という状況になっているところでございます。