2003-05-21
衆議院
高部正男
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
高部正男の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○高部政府参考人 市町村合併等々、小選挙区の区域についてのお尋ねがございましたけれども、まず、市町村合併が行われましても、公選法の原則によりまして、小選挙区の区域の変更は行われないというのが基本的な原則でございます。
衆議院の小選挙区の改定につきましては、平成六年に現行の小選挙区比例代表並立制の導入がされた際に、公正中立な第三者機関でございます選挙区画定審議会を設けまして、同審議会が国勢調査の結果に基づいて勧告を行って、政府は勧告を尊重して法案を提出するという仕組みが設けられたものでございまして、区割りの改正は、同審議会の勧告に基づいて行われるものと考えているところでございます。
今回の、さいたま市に係ります選挙区の改正につきましては、選挙区画定審議会におきまして、平成十三年十二月の勧告が、さいたま市が政令指定都市に移行した場合に設置される予定の行政区を前提にしたものでございまして、かつ、実際に設置される行政区が選挙区と若干ずれているとしても、そのずれは大きなずれでもないことから、選挙区と行政区を合わせるための公職選挙法の改正を行うことは勧告との関係でどうかということにつきまして、審議会におきまして問題ないのではないかというようなお考えをお示しいただいたところでございます。
政府におきましては、このような審議会の御意見も踏まえまして、今回の改正は勧告の趣旨に合致したものであり、かつ、選挙の管理執行上、改正を行うことがぜひとも必要であると考えたところでございます。
一方で、市町村合併が行われて、新たに市町村が設置された場合とか、新たに政令指定都市となって行政区が設置された場合などについては、先ほど申し上げました平成十三年十二月の勧告においては、さいたま市以外には具体的に想定していないところでございます。
いずれにいたしましても、勧告は原則として十年ごとの国勢調査の結果に基づいて行うものでございまして、同審議会の設置法の第四条二項の特別な事情があると認められるとして、十年ごとの国勢調査を待たずに見直しを行うかどうかということもあり得るわけでございますが、その点も含めまして審議会において判断されるもの、かように考えているところでございます。