栗本英雄の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○栗本政府参考人 刑事訴訟法などの規定に基づきまして、警察としては、捜査の結果作成されました書類や得られた証拠物を検察官に送致しているところでございます。一般論として申し上げれば、送致した事件につきまして、警察が事情聴取をいたし、また作成をいたしました供述調書につきましては、原則として検察官に送致しているところでございます。

発言情報

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発言者: 栗本英雄

speaker_id: 3571

日付: 2003-07-15

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会