2003-07-15
衆議院
高部正男
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
高部正男の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○高部政府参考人 お答えを申し上げます。
公職選挙法の罰則におきまして、後援会名簿の窃盗行為について、特にそれを罰した規定は存在しないところでございます。
御指摘ございました公職選挙法の選挙の自由妨害罪につきましては、公職選挙法の二百二十五条第二号が、選挙に関し、交通もしくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、または文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金に処するというふうに規定しているところでございます。
選挙に関しというのは、選挙に際し、選挙に関する事項を動機とする意味と解釈しているところでございます。また、偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害するというのは、選挙運動及び投票に関する行為それ自体を直接妨害するような行為を言うとされているところでございます。
いずれにいたしましても、個別具体の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものだというふうに考えているところでございます。