加藤鐵夫の発言 (農林水産委員会)
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○加藤政府参考人 融資審査、債権の保全についてでございますけれども、今もお話がありましたように、都道府県が直接貸し付ける場合と融資機関が貸し付ける場合と、二つの場合が今回の改正であることになるわけでございます。
都道府県が直接貸し付ける場合は、先ほど申し上げましたような貸付資格の認定とあわせまして、従来の改善資金の融資審査と同様にその償還確実性について審査を行い、担保、保証人というものを徴求して債権保全を図るということで考えているところでございます。
また、融資機関が貸し付ける場合は、都道府県知事の貸付資格の認定を受けたものについて、専門的な知見を活用いたしまして融資審査を行い、それぞれの審査基準に基づいて債権の保全を図ることになるというふうに考えております。なお、この場合、先ほど申し上げましたように、農林漁業信用基金の債務保証の対象ともするということで考えているわけでございます。
こういった改善資金の見直しという中で、より貸し付けが円滑、適切に行われるというふうになると考えているところでございます。
融資機関が貸し付けた場合につきましては、その回収については当然融資機関が行うことになるというふうに考えております。