筒井信隆の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
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○筒井委員 それは、諸般の状況でもって判断するのが当たり前の話なんです。ただ、常にそういう場合には武力攻撃事態の認定の対象から外れているというわけではないということを私は今確認しているんです、今度の法制度では。
それで、これはまた同じような答えだろうと思うので、福田長官が今までこの事態特で私の質問に対して、今言った趣旨ですが、答えておられます。万一、万が一ということがあった場合、法理論として、当該攻撃が我が国に対する組織的、計画的な武力の行使と認定されることは法理論としてはあると思いますと。
今読み上げたのは五月二十九日のこの事態特での答弁ですが、十一月十一日には、私の方の質問で、他国領域内における武力攻撃に対して武力攻撃事態と認定して反撃する場合があるのかということに対して、「そういう場合もあり得る、それは状況いかんということですね。」と。今、まあ、それは状況いかんだと言われました。例えば、他国領域内で行動している自衛隊の艦船に対して武力攻撃があった、それが、連続性と長官は表現しておりますが、「連続性、計画性といったようなことで明らかに我が国に対する攻撃といったように認定されるようなときには、反撃することは当然あり得るだろう。」こういうふうに答えているわけです。
だから、私がここでもっとはっきりしておきたいのは、我が国領域及びその周辺において武力攻撃がなされた場合に武力攻撃事態として認定して反撃する、こう限定しないで、例えばペルシャ湾だとかインド洋だとか、あるいはもっと遠いところでもいいですが、そういうところでも、組織的、計画的な我が自衛隊に対する武力攻撃があった場合には武力攻撃事態の認定があり得る、こういう法制度になっていますねということなんです、確認したいのは。