武力攻撃事態への対処に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年五月九日(金曜日)
午後二時四分開議
出席委員
委員長 鳩山 邦夫君
理事 木村 太郎君 理事 久間 章生君
理事 中谷 元君 理事 浜田 靖一君
理事 前原 誠司君 理事 渡辺 周君
理事 田端 正広君 理事 工藤堅太郎君
浅野 勝人君 岩屋 毅君
臼井日出男君 小渕 優子君
奥山 茂彦君 小西 理君
菅 義偉君 中本 太衛君
中山 正暉君 西川 京子君
萩山 教嚴君 林 省之介君
原田 義昭君 松島みどり君
森岡 正宏君 山口 泰明君
山本 明彦君 吉川 貴盛君
吉野 正芳君 伊藤 英成君
大島 敦君 大谷 信盛君
大畠 章宏君 川端 達夫君
桑原 豊君 玄葉光一郎君
首藤 信彦君 末松 義規君
筒井 信隆君 平岡 秀夫君
赤松 正雄君 上田 勇君
中塚 一宏君 樋高 剛君
赤嶺 政賢君 木島日出夫君
今川 正美君 重野 安正君
井上 喜一君 宇田川芳雄君
…………………………………
議員 一川 保夫君
議員 都築 譲君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 秋山 收君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 増田 好平君
衆議院調査局武力攻撃事態
への対処に関する特別調査
室長 小倉 敏正君
—————————————
委員の異動
五月九日
辞任 補欠選任
荒巻 隆三君 小渕 優子君
同日
辞任 補欠選任
小渕 優子君 小西 理君
同日
辞任 補欠選任
小西 理君 荒巻 隆三君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八七号)
武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八八号)
自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八九号)
安全保障基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一四号)
非常事態対処基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一五号)
緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案(前原誠司君外三名提出、衆法第一八号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後二時四分開議
出席委員
委員長 鳩山 邦夫君
理事 木村 太郎君 理事 久間 章生君
理事 中谷 元君 理事 浜田 靖一君
理事 前原 誠司君 理事 渡辺 周君
理事 田端 正広君 理事 工藤堅太郎君
浅野 勝人君 岩屋 毅君
臼井日出男君 小渕 優子君
奥山 茂彦君 小西 理君
菅 義偉君 中本 太衛君
中山 正暉君 西川 京子君
萩山 教嚴君 林 省之介君
原田 義昭君 松島みどり君
森岡 正宏君 山口 泰明君
山本 明彦君 吉川 貴盛君
吉野 正芳君 伊藤 英成君
大島 敦君 大谷 信盛君
大畠 章宏君 川端 達夫君
桑原 豊君 玄葉光一郎君
首藤 信彦君 末松 義規君
筒井 信隆君 平岡 秀夫君
赤松 正雄君 上田 勇君
中塚 一宏君 樋高 剛君
赤嶺 政賢君 木島日出夫君
今川 正美君 重野 安正君
井上 喜一君 宇田川芳雄君
…………………………………
議員 一川 保夫君
議員 都築 譲君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 秋山 收君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 増田 好平君
衆議院調査局武力攻撃事態
への対処に関する特別調査
室長 小倉 敏正君
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委員の異動
五月九日
辞任 補欠選任
荒巻 隆三君 小渕 優子君
同日
辞任 補欠選任
小渕 優子君 小西 理君
同日
辞任 補欠選任
小西 理君 荒巻 隆三君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八七号)
武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八八号)
自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八九号)
安全保障基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一四号)
非常事態対処基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一五号)
緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案(前原誠司君外三名提出、衆法第一八号)
————◇—————
鳩
鳩山邦夫#1
○鳩山委員長 これより会議を開きます。
第百五十四回国会、内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び内閣提出の三法案に対する久間章生君外五名提出の各修正案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する前原誠司君外一名提出の修正案並びに一川保夫君外一名提出、安全保障基本法案、非常事態対処基本法案及び前原誠司君外三名提出、緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官増田好平君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百五十四回国会、内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び内閣提出の三法案に対する久間章生君外五名提出の各修正案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する前原誠司君外一名提出の修正案並びに一川保夫君外一名提出、安全保障基本法案、非常事態対処基本法案及び前原誠司君外三名提出、緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官増田好平君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鳩
鳩
浜
浜田靖一#4
○浜田委員 自由民主党の浜田靖一であります。
この委員会において、提出された法案、いわゆる有事法制と言われるものを昨年来ずっと議論されてきたわけでありますが、民主党案、そしてまた自由党案という形で法律が出そろって、今議論が行われ、きのうは、それこそ参考人の皆様方から御意見をいただいて議論をされたわけであります。大変その意味では、いろいろな形で論点というか、そういうものもはっきりしてきたというふうに思うわけであります。
きょうは、こういうお時間をいただきましたので、各修正案と各党案に関して、今議論になっている部分をもう一度おさらいをさせていただきたいなというふうに思うわけであります。
有事法制というのは、これは当然のごとく日本の国の安全、そしてまた国民の皆様方の安心を得るためにこの国にとっては欠かせざる法律だというふうに思うわけでございます。そういう意味においては、幅広く対応できるようなものにしていかなければならないというのはこれは各案ともに出ておるわけでございますが、その中でも特に、与党修正案においても、武装不審船対策とか大規模なテロに対する対応を積極的に進めることが重要だということも、修正案として出てきているわけであります。
今、これに対して政府としては、これに対する対処の姿勢というもの、体制というものはどういうふうになっているのか、現状をお伺いしておきたいと思います。
この発言だけを見る →この委員会において、提出された法案、いわゆる有事法制と言われるものを昨年来ずっと議論されてきたわけでありますが、民主党案、そしてまた自由党案という形で法律が出そろって、今議論が行われ、きのうは、それこそ参考人の皆様方から御意見をいただいて議論をされたわけであります。大変その意味では、いろいろな形で論点というか、そういうものもはっきりしてきたというふうに思うわけであります。
きょうは、こういうお時間をいただきましたので、各修正案と各党案に関して、今議論になっている部分をもう一度おさらいをさせていただきたいなというふうに思うわけであります。
有事法制というのは、これは当然のごとく日本の国の安全、そしてまた国民の皆様方の安心を得るためにこの国にとっては欠かせざる法律だというふうに思うわけでございます。そういう意味においては、幅広く対応できるようなものにしていかなければならないというのはこれは各案ともに出ておるわけでございますが、その中でも特に、与党修正案においても、武装不審船対策とか大規模なテロに対する対応を積極的に進めることが重要だということも、修正案として出てきているわけであります。
今、これに対して政府としては、これに対する対処の姿勢というもの、体制というものはどういうふうになっているのか、現状をお伺いしておきたいと思います。
石
石破茂#5
○石破国務大臣 お答え申し上げます。
これは一昨年、平成十三年の秋の臨時国会において相当の法改正をいたしました。
法的な面において、一昨年秋の臨時国会における改正、これはテロ特措法と一緒にやったわけでございますが、例えば、情報収集出動というものをつくった、警護出動というものをつくった、治安出動の際の武器使用権限というものを緩和したということもございます。また、海上警備行動において、停船のための武器使用権限、これをつくりました。
これは委員とも随分議論させていただいたことでございますし、勉強もさせていただきましたが、私は、法的には相当精緻なものになったというふうな認識をいたしております。
問題は、この法がどのように運用されるかということでありますし、当然のことながら、海上保安庁、警察との連携が本当にちゃんととれておるかということだと思います。そういうことについて、図上訓練が主でございますが、そういうような訓練を積み重ねるということを、今、鋭意行っております。
加えまして、例えば、生物兵器、化学兵器というものが使われた場合にどうするかということにつきましては、これは関係各省庁と連携をしてやっていかねばなりません。要は、本当に紙の上だけでできている、法律だけでできているという話ではなくて、ちゃんとそれが動くのかということ、そしてどうやって被害を防止し、局限し、またそれを復旧していくかということについて、すべてできる限りのシミュレーションをやってみて、万全を期すということが必要なんだろうと思っております。
もちろん、現時点で、これで万全だというようなことを申し上げるつもりはありません。しかし、これはゆっくり時間をかけて検討するというようなことを言っておって、では、もしあした起こったらどうするんだというようなことでは、これはいかぬのだろうと思っております。そのときそのときで、今が最善のものだということを確認しながら、政府においてさらに検討を進めてまいりたいと思っているところでございます。
この発言だけを見る →これは一昨年、平成十三年の秋の臨時国会において相当の法改正をいたしました。
法的な面において、一昨年秋の臨時国会における改正、これはテロ特措法と一緒にやったわけでございますが、例えば、情報収集出動というものをつくった、警護出動というものをつくった、治安出動の際の武器使用権限というものを緩和したということもございます。また、海上警備行動において、停船のための武器使用権限、これをつくりました。
これは委員とも随分議論させていただいたことでございますし、勉強もさせていただきましたが、私は、法的には相当精緻なものになったというふうな認識をいたしております。
問題は、この法がどのように運用されるかということでありますし、当然のことながら、海上保安庁、警察との連携が本当にちゃんととれておるかということだと思います。そういうことについて、図上訓練が主でございますが、そういうような訓練を積み重ねるということを、今、鋭意行っております。
加えまして、例えば、生物兵器、化学兵器というものが使われた場合にどうするかということにつきましては、これは関係各省庁と連携をしてやっていかねばなりません。要は、本当に紙の上だけでできている、法律だけでできているという話ではなくて、ちゃんとそれが動くのかということ、そしてどうやって被害を防止し、局限し、またそれを復旧していくかということについて、すべてできる限りのシミュレーションをやってみて、万全を期すということが必要なんだろうと思っております。
もちろん、現時点で、これで万全だというようなことを申し上げるつもりはありません。しかし、これはゆっくり時間をかけて検討するというようなことを言っておって、では、もしあした起こったらどうするんだというようなことでは、これはいかぬのだろうと思っております。そのときそのときで、今が最善のものだということを確認しながら、政府においてさらに検討を進めてまいりたいと思っているところでございます。
浜
浜田靖一#6
○浜田委員 そこで、また、民主党の対案の中には、危機管理を担当する組織、いわゆる運用に当たっての総合調整をする組織をつくるべきではないかということで、危機管理庁というものを、日本版FEMA、その新設を書き込んでおられるわけであります。いろいろな新しい組織を置くということになりますと、いろいろな議論はあるとは思いますけれども、これは一つの考え方だろうと私は思っておるわけであります。
特に、これは危機管理体制の運用ということになれば、当然のごとく情報のプライオリティー、それから、その情報の中身の分析等ももう少し何かしっかりしなきゃいけないんではないかなという気がするわけでありまして、確かに今、官邸の中には危機管理監も置かれておりまして、そういう体制はつくっておられるようでありますけれども、しかしながら、実際にその権限、そしてそれに対しての人員というものが果たして十分に確保されているのかどうかというものに対しては、私が見るところではちょっと心配な点もございます。それをあえて補充するという意味で、この危機管理庁というお話が出ているんだと思うわけであります。
昨年の安全保障委員会の視察におきましてアメリカに行きまして、ちょうど国土安全保障省ができる前のFEMAにお伺いをいたしまして、そこでいろいろなお話を聞きました。そのときに大変おもしろいなと思ったのは、要は、中央とそしてまた各州政府との潤滑油としてのFEMAというものをお考えになっておられまして、財源的なものを既にFEMAに付与していて、その予算の配分をすることによってFEMAの存在位置というものをしっかりと定めている。そして、対応するときにはその金を自由に使えると言っては語弊があるかもしれませんが、必要に応じてそれに対処できるだけのものを持っているということ。やはり調整するにおいてはそういう能力を持たせるというのが一番強い組織として残れるのかな、そこにやはり一つのポイントがあるのかなと思ったわけであります。
そういう意味において、確かに、今の政府の中における危機管理体制というものを考えたときには、今のままでも十分だという議論もあるかもしれませんが、しかしながら、さらにこの機能強化を図るためには新たな体制をまた整備することも一つの考え方かなというふうに私は思うのでありますが、この点については官房長官はどのようにお考えでしょうか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →特に、これは危機管理体制の運用ということになれば、当然のごとく情報のプライオリティー、それから、その情報の中身の分析等ももう少し何かしっかりしなきゃいけないんではないかなという気がするわけでありまして、確かに今、官邸の中には危機管理監も置かれておりまして、そういう体制はつくっておられるようでありますけれども、しかしながら、実際にその権限、そしてそれに対しての人員というものが果たして十分に確保されているのかどうかというものに対しては、私が見るところではちょっと心配な点もございます。それをあえて補充するという意味で、この危機管理庁というお話が出ているんだと思うわけであります。
昨年の安全保障委員会の視察におきましてアメリカに行きまして、ちょうど国土安全保障省ができる前のFEMAにお伺いをいたしまして、そこでいろいろなお話を聞きました。そのときに大変おもしろいなと思ったのは、要は、中央とそしてまた各州政府との潤滑油としてのFEMAというものをお考えになっておられまして、財源的なものを既にFEMAに付与していて、その予算の配分をすることによってFEMAの存在位置というものをしっかりと定めている。そして、対応するときにはその金を自由に使えると言っては語弊があるかもしれませんが、必要に応じてそれに対処できるだけのものを持っているということ。やはり調整するにおいてはそういう能力を持たせるというのが一番強い組織として残れるのかな、そこにやはり一つのポイントがあるのかなと思ったわけであります。
そういう意味において、確かに、今の政府の中における危機管理体制というものを考えたときには、今のままでも十分だという議論もあるかもしれませんが、しかしながら、さらにこの機能強化を図るためには新たな体制をまた整備することも一つの考え方かなというふうに私は思うのでありますが、この点については官房長官はどのようにお考えでしょうか、教えていただきたいと思います。
福
福田康夫#7
○福田国務大臣 危機に対してどういう体制をとるかということでありますけれども、いろいろな形というのはあるんだろうと思いますね。その国々の今までやってきたやり方、そういうこともありますし、また、アメリカのように思い切って災害から何から何までひっくるめてというような、もう大規模な、またこれは、その体制を整備するために時間もかかるでしょう、お金も相当かかっているというような話も聞いております、そういうやり方もあるかもしれません。
我が国においては、関係省庁が所掌業務に応じて的確に対処し、事態によって関係省庁間の協力連携を図り、組織の持つ能力を十二分に発揮する、そういう体制というものを考えているのでありまして、ただいま委員からも御指摘ありましたように、そういう組織の総合調整を機動的、有機的に行うために、内閣官房に関係省庁の危機管理部門を統括する内閣危機管理監を設置するというようなことなど、政府全体として危機に対処する体制を整えておるということでございます。
それに加えて、細かいことを申し上げれば、日ごろから、さまざまな緊急事態への対応マニュアルの整備とか実践的な訓練などを通じまして、いろいろな事案への対処能力の向上に努めるということもいたしておりますし、実際に事案が発生した場合には、必要に応じて災害対策基本法や閣議決定などを行いまして、そういう決定に基づいて政府としての対策本部を設置するなど、政府が一体となって対処する体制を整える、こういうふうなことでございます。
現時点で危機管理庁というような新しい組織を設置するということは考えておりませんけれども、政府としては、この危機管理ということについては、どういうようにやったら万全の体制がとれるかということについて、日々改良をし、また検討を加えていく、こういうことが必要なんだろうと思います。要するに、目標は国民の生命財産を守るというようなことでございますので、今後ともそういう不断の点検を続けてまいり、そしてまたシステムの整備充実に努めていく、こういう考え方をいたしておるところでございます。
この発言だけを見る →我が国においては、関係省庁が所掌業務に応じて的確に対処し、事態によって関係省庁間の協力連携を図り、組織の持つ能力を十二分に発揮する、そういう体制というものを考えているのでありまして、ただいま委員からも御指摘ありましたように、そういう組織の総合調整を機動的、有機的に行うために、内閣官房に関係省庁の危機管理部門を統括する内閣危機管理監を設置するというようなことなど、政府全体として危機に対処する体制を整えておるということでございます。
それに加えて、細かいことを申し上げれば、日ごろから、さまざまな緊急事態への対応マニュアルの整備とか実践的な訓練などを通じまして、いろいろな事案への対処能力の向上に努めるということもいたしておりますし、実際に事案が発生した場合には、必要に応じて災害対策基本法や閣議決定などを行いまして、そういう決定に基づいて政府としての対策本部を設置するなど、政府が一体となって対処する体制を整える、こういうふうなことでございます。
現時点で危機管理庁というような新しい組織を設置するということは考えておりませんけれども、政府としては、この危機管理ということについては、どういうようにやったら万全の体制がとれるかということについて、日々改良をし、また検討を加えていく、こういうことが必要なんだろうと思います。要するに、目標は国民の生命財産を守るというようなことでございますので、今後ともそういう不断の点検を続けてまいり、そしてまたシステムの整備充実に努めていく、こういう考え方をいたしておるところでございます。
浜
浜田靖一#8
○浜田委員 ありがとうございました。
そういう意味では確かに完璧なものというのはなかなかないわけでありますが、昨日の参考人質疑の際にも、やはり縦割りで物事が行われるような状況であってはならない、いかにすべての役所の意識を一体化させて、それを実行して、本当に迅速に物事を、対処の仕方を進めていくということをかなり御心配になっている先生方もいらっしゃいましたので、そういう意味では、こういう形も考えていくには大変重要なことなのではないかなというふうに思いますので、ぜひ、これを否定するのではなくて、やはり参考にして前にしっかりと進められるような形をお考えになっていただければなというふうに思います。
あとは、いろいろとこのごろ情報の、北朝鮮のシルクワームとかそういうものを見てもそうなんでありますが、いかにも何かシルクワームが即我が国に脅威を与えるもののように勘違いをする。その情報というのは一体本当に我が国に対して脅威なのか、そうでないものなのか、やはり情報を精査して、それに優先順位をつけて、どれが重要であってどれが重要でないのか、それが果たしてトップまで上がるのか、それともそれはもう既に裏をとって、それが本当にあったかどうかを確認した後に情報を提供しても遅くないというもの、そういう何か情報の、内容の高いもの、低いものというものをやはりどこかで振り分けて、それをしっかりと精査をした後に、精査というか判断でき、そしてそれを情報として表に出せるような体制というものを一つ考えておく必要があるのではないかと私自身は考えております。
そういう意味においては、すべてこの危機管理庁でということではないのでありますけれども、そういう情報の分析も含めてしっかりとやれる、そしてまた、情報というのは必ずしも防衛庁だけから入ってくるわけではなくて、要するにいろいろなところから情報が入ってくるわけですから、それをやはりしっかりと把握をし、それを分析できる体制づくりというのを今後つくっていかなければならないというふうに思っている次第でございます。
それはなぜかといえば、当然、情報衛星も上がりましたし、いろいろな形の情報収集手段というのはあるわけでありますが、どのように情報を得て、それをどのように意思決定をして表に出し、そしてまた、組織を動かしていくためにはどうしていくのかという判断をできるものをやはりつくっておくべきなのではないかなというふうに私は思いますので、ぜひその点に関してもいろいろな形での考えをしていっていただければなというふうに思うわけであります。
それでは、先に進めさせていただきます。
まず民主党案でございますけれども、指定公共機関について、民間放送事業者を除外することとしていらっしゃるわけでありますけれども、私自身は、仮にそういうことをすると、緊急事態の際に国民に警報を発することが十分できなくなる可能性があるんじゃないかなというような懸念もあるわけでありまして、政府として、国民に警報を伝達する手段としていかなる体制を考えているのかということをお聞きしたいと思いますし、また、民間放送事業者の皆さんの中には、これに対しての、いわゆる指定機関に入っているということに対する反対意見もあるというお話も聞いておりますけれども、これに対して、政府として、この責務というのは本当に重要なことなのでということで御説明をするべきだと思っておるんですが、もうしておれば結構なんですが、その点も含めて教えていただければと思います。
この発言だけを見る →そういう意味では確かに完璧なものというのはなかなかないわけでありますが、昨日の参考人質疑の際にも、やはり縦割りで物事が行われるような状況であってはならない、いかにすべての役所の意識を一体化させて、それを実行して、本当に迅速に物事を、対処の仕方を進めていくということをかなり御心配になっている先生方もいらっしゃいましたので、そういう意味では、こういう形も考えていくには大変重要なことなのではないかなというふうに思いますので、ぜひ、これを否定するのではなくて、やはり参考にして前にしっかりと進められるような形をお考えになっていただければなというふうに思います。
あとは、いろいろとこのごろ情報の、北朝鮮のシルクワームとかそういうものを見てもそうなんでありますが、いかにも何かシルクワームが即我が国に脅威を与えるもののように勘違いをする。その情報というのは一体本当に我が国に対して脅威なのか、そうでないものなのか、やはり情報を精査して、それに優先順位をつけて、どれが重要であってどれが重要でないのか、それが果たしてトップまで上がるのか、それともそれはもう既に裏をとって、それが本当にあったかどうかを確認した後に情報を提供しても遅くないというもの、そういう何か情報の、内容の高いもの、低いものというものをやはりどこかで振り分けて、それをしっかりと精査をした後に、精査というか判断でき、そしてそれを情報として表に出せるような体制というものを一つ考えておく必要があるのではないかと私自身は考えております。
そういう意味においては、すべてこの危機管理庁でということではないのでありますけれども、そういう情報の分析も含めてしっかりとやれる、そしてまた、情報というのは必ずしも防衛庁だけから入ってくるわけではなくて、要するにいろいろなところから情報が入ってくるわけですから、それをやはりしっかりと把握をし、それを分析できる体制づくりというのを今後つくっていかなければならないというふうに思っている次第でございます。
それはなぜかといえば、当然、情報衛星も上がりましたし、いろいろな形の情報収集手段というのはあるわけでありますが、どのように情報を得て、それをどのように意思決定をして表に出し、そしてまた、組織を動かしていくためにはどうしていくのかという判断をできるものをやはりつくっておくべきなのではないかなというふうに私は思いますので、ぜひその点に関してもいろいろな形での考えをしていっていただければなというふうに思うわけであります。
それでは、先に進めさせていただきます。
まず民主党案でございますけれども、指定公共機関について、民間放送事業者を除外することとしていらっしゃるわけでありますけれども、私自身は、仮にそういうことをすると、緊急事態の際に国民に警報を発することが十分できなくなる可能性があるんじゃないかなというような懸念もあるわけでありまして、政府として、国民に警報を伝達する手段としていかなる体制を考えているのかということをお聞きしたいと思いますし、また、民間放送事業者の皆さんの中には、これに対しての、いわゆる指定機関に入っているということに対する反対意見もあるというお話も聞いておりますけれども、これに対して、政府として、この責務というのは本当に重要なことなのでということで御説明をするべきだと思っておるんですが、もうしておれば結構なんですが、その点も含めて教えていただければと思います。
福
福田康夫#9
○福田国務大臣 武力攻撃事態において、国民の生命とか身体の安全を確保するというために緊急情報を正確かつ迅速に国民に伝達する、こういうことは極めて重要なことであると思います。そのために、政府としては、放送の速報性ということに着目いたしまして、緊急情報の伝達を、指定公共機関でございます放送事業者の対処措置として位置づけるということを考えております。
指定公共機関としていかなる法人を指定するかということは別にいたしまして、このような役割の重要性というのは、公共放送事業者であると民間放送事業者であるとにかかわらず異なることはないものであるというように考えております。したがいまして、指定公共機関の定義から民間放送事業者のみを除外するということは適当でないというように考えております。
民間放送事業者団体は、放送事業者を指定公共機関として指定することについて、運用次第では憲法に保障する表現の自由とか報道の自由を侵すことになりかねない、こういう主張を表明しておられます。しかしながら、指定公共機関である放送事業者は、みずから作成した業務計画に基づき、放送方法等を自主的に定めた上で警報等の緊急情報を放送するものでありまして、指定公共機関制度が放送の自律性を損なうというものではないと考えております。
言うまでもないんですけれども、政府として、報道の規制とか、報道の自由を制限する、そういうことは全く考えておりません。
御質問の、そういう放送事業者に対して説明を行っているかどうかということにつきましては、今までも説明をいたしておりますが、今後も十分なる説明をしてまいりたい、そして議論も深めてまいりたい、このように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →指定公共機関としていかなる法人を指定するかということは別にいたしまして、このような役割の重要性というのは、公共放送事業者であると民間放送事業者であるとにかかわらず異なることはないものであるというように考えております。したがいまして、指定公共機関の定義から民間放送事業者のみを除外するということは適当でないというように考えております。
民間放送事業者団体は、放送事業者を指定公共機関として指定することについて、運用次第では憲法に保障する表現の自由とか報道の自由を侵すことになりかねない、こういう主張を表明しておられます。しかしながら、指定公共機関である放送事業者は、みずから作成した業務計画に基づき、放送方法等を自主的に定めた上で警報等の緊急情報を放送するものでありまして、指定公共機関制度が放送の自律性を損なうというものではないと考えております。
言うまでもないんですけれども、政府として、報道の規制とか、報道の自由を制限する、そういうことは全く考えておりません。
御質問の、そういう放送事業者に対して説明を行っているかどうかということにつきましては、今までも説明をいたしておりますが、今後も十分なる説明をしてまいりたい、そして議論も深めてまいりたい、このように考えておるところでございます。
浜
浜田靖一#10
○浜田委員 そういう意味では、その事態がどういう事態かということで大変いろいろな状況があるわけでありますけれども、やはり伝達ということを考えたときには民間の事業者の皆様方にも御協力を願わなければならないというのは、これは当然の話でありますので、その点については十分にまた御理解いただけるように説明をしていただければというふうに思う次第であります。
そして、時間の方も、そろそろなくなってまいりましたというよりは、五分ずれ込んでおりますので、時間調整もあるとは思うので、最後の質問にさせていただきたいと思います。
国民保護法制については、政府案及び与党修正案では、二年以内の整備となっております。この国民保護法制の重要性を考えれば早期に整備をすべきであると思いますけれども、この二年ということに関して、もう少し早くできるとか、できるんじゃないかとかという御意見もあるわけですが、その点について政府の考え方を教えていただければと思います。
この発言だけを見る →そして、時間の方も、そろそろなくなってまいりましたというよりは、五分ずれ込んでおりますので、時間調整もあるとは思うので、最後の質問にさせていただきたいと思います。
国民保護法制については、政府案及び与党修正案では、二年以内の整備となっております。この国民保護法制の重要性を考えれば早期に整備をすべきであると思いますけれども、この二年ということに関して、もう少し早くできるとか、できるんじゃないかとかという御意見もあるわけですが、その点について政府の考え方を教えていただければと思います。
福
福田康夫#11
○福田国務大臣 国民の保護のための法制につきましては、武力攻撃事態において国民の生命、身体及び財産を守るために必要な事項を定めておるものでございまして、極めて重要度の高いものでございます。
他方、法制の内容そのものは国民の権利とか義務とも関係を持っておりまして、検討事項も多岐に及びます。したがいまして、今後とも、地方公共団体や関係する民間機関等の意見を聞きながら、十分な国民の理解を得つつ整備を進めていく必要がある、こういうように考えております。
政府としては、早くというようなお話もございますが、この武力攻撃事態対処法案の成立後、早急に関係する団体や機関との本格的な調整を進めまして、この法制のできるだけ早期の整備に努めてまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →他方、法制の内容そのものは国民の権利とか義務とも関係を持っておりまして、検討事項も多岐に及びます。したがいまして、今後とも、地方公共団体や関係する民間機関等の意見を聞きながら、十分な国民の理解を得つつ整備を進めていく必要がある、こういうように考えております。
政府としては、早くというようなお話もございますが、この武力攻撃事態対処法案の成立後、早急に関係する団体や機関との本格的な調整を進めまして、この法制のできるだけ早期の整備に努めてまいりたい、このように考えております。
浜
浜田靖一#12
○浜田委員 その点はもう昨年、そういう意味においては大きな議論をしてきておるわけでございますし、政府の方からも、いろいろな形で地方に対しての議論等も含めた中でのことを我々の方にも出してきていただいているわけでございますので、そういう意味においては、また二年というものに固執する必要はないのではないかと私自身も考えますので、ぜひともその辺のところはしっかりと、早く、テンポを上げてというのが大変重要だと思いますので、その点も含めてしっかりと整備を進めていただきたいと思います。我々も御意見を述べさせていただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。
それでは、大変貴重なお時間をいただいて質問させていただきましたが、この辺で終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →それでは、大変貴重なお時間をいただいて質問させていただきましたが、この辺で終わらせていただきます。ありがとうございました。
鳩
筒
筒井信隆#14
○筒井委員 民主党の筒井信隆でございます。
有事法制、これは、自衛隊が必要であるのと同じ意味において私も必要だ、こう考えております。しかし、もちろん有事法制、日本の防衛の基本方針であります専守防衛の原則を否定するようなものであってはならないし、専守防衛に適合したものでなければならない、これは大前提だというふうに考えております。
その関係で、まず福田長官の方にお聞きをしたいと思います。
二〇〇一年ですか、インド洋に自衛隊の護衛艦が派遣をされましたし、その前の九一年にはペルシャ湾に自衛隊の艦船が派遣されました。このときは掃海艇でございましたが、こういう具体的な事例を例としてお聞きをいたしますが、ペルシャ湾に派遣された自衛隊の艦船、これに対して例えば武力攻撃があった場合、その場合にも武力攻撃事態の認定はされ得る、あり得る、こういう今度の法制度になっておりますね。
この発言だけを見る →有事法制、これは、自衛隊が必要であるのと同じ意味において私も必要だ、こう考えております。しかし、もちろん有事法制、日本の防衛の基本方針であります専守防衛の原則を否定するようなものであってはならないし、専守防衛に適合したものでなければならない、これは大前提だというふうに考えております。
その関係で、まず福田長官の方にお聞きをしたいと思います。
二〇〇一年ですか、インド洋に自衛隊の護衛艦が派遣をされましたし、その前の九一年にはペルシャ湾に自衛隊の艦船が派遣されました。このときは掃海艇でございましたが、こういう具体的な事例を例としてお聞きをいたしますが、ペルシャ湾に派遣された自衛隊の艦船、これに対して例えば武力攻撃があった場合、その場合にも武力攻撃事態の認定はされ得る、あり得る、こういう今度の法制度になっておりますね。
福
福田康夫#15
○福田国務大臣 この武力攻撃事態の法案の第二条第一号の我が国に対する武力攻撃というのは、基本的には、我が国の領土、領海、領空に対する武力攻撃をいうというように考えられるものであります。
ただいまのお話は、掃海艇がペルシャ湾に行った、そのときに攻撃がある、そういう想定でありますけれども、正直申しまして、その攻撃自身が一体どういう性質のものであるか、どういう状況において発生したものであるかというような状況によって判断されるべきものでございまして、あの掃海艇の場合には、そういうような戦闘行為が行われている状況ではありませんから、まずはそういう想定そのものが存在しないんだろう、こういうように思います。
我が国政府は、憲法下において自衛のための必要最小限の防衛力行使にとどめる、そういう憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢であるところの専守防衛の趣旨に反する、そういうものであってはならないわけでありますので、御指摘のような御質問についてのお答えというのは、これは極めてしにくい質問である、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →ただいまのお話は、掃海艇がペルシャ湾に行った、そのときに攻撃がある、そういう想定でありますけれども、正直申しまして、その攻撃自身が一体どういう性質のものであるか、どういう状況において発生したものであるかというような状況によって判断されるべきものでございまして、あの掃海艇の場合には、そういうような戦闘行為が行われている状況ではありませんから、まずはそういう想定そのものが存在しないんだろう、こういうように思います。
我が国政府は、憲法下において自衛のための必要最小限の防衛力行使にとどめる、そういう憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢であるところの専守防衛の趣旨に反する、そういうものであってはならないわけでありますので、御指摘のような御質問についてのお答えというのは、これは極めてしにくい質問である、こういうふうに考えております。
筒
筒井信隆#16
○筒井委員 厳密に言えば、答弁しにくい質問である、こういう今答えですね。
私がお聞きしているのは、今ペルシャ湾とかインド洋の例を挙げましたが、二〇〇一年には、イスラマバードに自衛隊の輸送機が派遣をされております。要するに、他国領域における我が国自衛隊に対する組織的、計画的な武力攻撃があった場合、この場合に限定してお聞きをいたします。
組織的、計画的な武力攻撃。そうでない場合にはまた全然別の問題ですから、個別のテロだとか、こういうのは別の問題ですから。組織的、計画的な武力攻撃が我が国自衛隊に他国領域においてあった場合にも、これは武力攻撃事態の認定の対象になり得る、このことをもう一度確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →私がお聞きしているのは、今ペルシャ湾とかインド洋の例を挙げましたが、二〇〇一年には、イスラマバードに自衛隊の輸送機が派遣をされております。要するに、他国領域における我が国自衛隊に対する組織的、計画的な武力攻撃があった場合、この場合に限定してお聞きをいたします。
組織的、計画的な武力攻撃。そうでない場合にはまた全然別の問題ですから、個別のテロだとか、こういうのは別の問題ですから。組織的、計画的な武力攻撃が我が国自衛隊に他国領域においてあった場合にも、これは武力攻撃事態の認定の対象になり得る、このことをもう一度確認をしたいと思います。
福
福田康夫#17
○福田国務大臣 ただいま他国からの武力攻撃の性格が示されました。それはまさにそのときの状況によるわけでございまして、まさに戦闘行動、例えば外交関係が緊迫しているとかいったような状況で御指摘のような攻撃があったということになりますと、これは武力攻撃というように認めなければいけないのではないかというように思います。
ただ、実際問題として、そういうような状況というものについてどういう判断をするかという、これはもう個別の判断でございますので、一概にそういう状況がそろったからできるというものではない、諸般の状況を考えた上で判断すべきものだと考えております。
この発言だけを見る →ただ、実際問題として、そういうような状況というものについてどういう判断をするかという、これはもう個別の判断でございますので、一概にそういう状況がそろったからできるというものではない、諸般の状況を考えた上で判断すべきものだと考えております。
筒
筒井信隆#18
○筒井委員 それは、諸般の状況でもって判断するのが当たり前の話なんです。ただ、常にそういう場合には武力攻撃事態の認定の対象から外れているというわけではないということを私は今確認しているんです、今度の法制度では。
それで、これはまた同じような答えだろうと思うので、福田長官が今までこの事態特で私の質問に対して、今言った趣旨ですが、答えておられます。万一、万が一ということがあった場合、法理論として、当該攻撃が我が国に対する組織的、計画的な武力の行使と認定されることは法理論としてはあると思いますと。
今読み上げたのは五月二十九日のこの事態特での答弁ですが、十一月十一日には、私の方の質問で、他国領域内における武力攻撃に対して武力攻撃事態と認定して反撃する場合があるのかということに対して、「そういう場合もあり得る、それは状況いかんということですね。」と。今、まあ、それは状況いかんだと言われました。例えば、他国領域内で行動している自衛隊の艦船に対して武力攻撃があった、それが、連続性と長官は表現しておりますが、「連続性、計画性といったようなことで明らかに我が国に対する攻撃といったように認定されるようなときには、反撃することは当然あり得るだろう。」こういうふうに答えているわけです。
だから、私がここでもっとはっきりしておきたいのは、我が国領域及びその周辺において武力攻撃がなされた場合に武力攻撃事態として認定して反撃する、こう限定しないで、例えばペルシャ湾だとかインド洋だとか、あるいはもっと遠いところでもいいですが、そういうところでも、組織的、計画的な我が自衛隊に対する武力攻撃があった場合には武力攻撃事態の認定があり得る、こういう法制度になっていますねということなんです、確認したいのは。
この発言だけを見る →それで、これはまた同じような答えだろうと思うので、福田長官が今までこの事態特で私の質問に対して、今言った趣旨ですが、答えておられます。万一、万が一ということがあった場合、法理論として、当該攻撃が我が国に対する組織的、計画的な武力の行使と認定されることは法理論としてはあると思いますと。
今読み上げたのは五月二十九日のこの事態特での答弁ですが、十一月十一日には、私の方の質問で、他国領域内における武力攻撃に対して武力攻撃事態と認定して反撃する場合があるのかということに対して、「そういう場合もあり得る、それは状況いかんということですね。」と。今、まあ、それは状況いかんだと言われました。例えば、他国領域内で行動している自衛隊の艦船に対して武力攻撃があった、それが、連続性と長官は表現しておりますが、「連続性、計画性といったようなことで明らかに我が国に対する攻撃といったように認定されるようなときには、反撃することは当然あり得るだろう。」こういうふうに答えているわけです。
だから、私がここでもっとはっきりしておきたいのは、我が国領域及びその周辺において武力攻撃がなされた場合に武力攻撃事態として認定して反撃する、こう限定しないで、例えばペルシャ湾だとかインド洋だとか、あるいはもっと遠いところでもいいですが、そういうところでも、組織的、計画的な我が自衛隊に対する武力攻撃があった場合には武力攻撃事態の認定があり得る、こういう法制度になっていますねということなんです、確認したいのは。
福
福田康夫#19
○福田国務大臣 ですから、そういう状況を、まあ私は状況というふうに申し上げましたけれども、本当に仮定の話で、そういう状況が整ったといった場合に武力攻撃事態だという認定というのは、これはあり得るというように考えております。
この発言だけを見る →筒
石
石破茂#21
○石破国務大臣 そういうことだと私も思います。
それは、我が国に対する組織的、計画的な武力の行使ということでありますが、同時に自衛権行使の三要件に該当するということも、また必要なことであります。
我が国が自衛権の行使として武力が行使できるか。すなわち、それは、急迫不正な侵害があり、かつ、ほかにとるべき手段がなく、加えて、必要最小限ということになっておるわけでございます。そのいろいろなことを考えますときに、じゃ、ほかに手段はないのか、必要最小限にとどまるものなのかということも、あわせて判断をしなければならないことであります。
今、ペルシャ湾の例等々をお引きになりました。これはPKOでもそうなのでありますけれども、私どもが海外に自衛隊を出します場合には、当然、武力行使ということではないわけでございます。加えまして、そこにおいて、武力行使にならない、そういう状況のもとで活動するわけですね。そういたしますと、実際、委員が御指摘のような事態というのは極めて考えにくいことだというふうには思っておるところでございます。
この発言だけを見る →それは、我が国に対する組織的、計画的な武力の行使ということでありますが、同時に自衛権行使の三要件に該当するということも、また必要なことであります。
我が国が自衛権の行使として武力が行使できるか。すなわち、それは、急迫不正な侵害があり、かつ、ほかにとるべき手段がなく、加えて、必要最小限ということになっておるわけでございます。そのいろいろなことを考えますときに、じゃ、ほかに手段はないのか、必要最小限にとどまるものなのかということも、あわせて判断をしなければならないことであります。
今、ペルシャ湾の例等々をお引きになりました。これはPKOでもそうなのでありますけれども、私どもが海外に自衛隊を出します場合には、当然、武力行使ということではないわけでございます。加えまして、そこにおいて、武力行使にならない、そういう状況のもとで活動するわけですね。そういたしますと、実際、委員が御指摘のような事態というのは極めて考えにくいことだというふうには思っておるところでございます。
筒
筒井信隆#22
○筒井委員 まず、ペルシャ湾とか何かに派遣するのは武力行使が目的ではない、これは当たり前な話で、武力行使が目的でそういうところに海外派遣、派兵することは、まさに我が国の自衛権の範囲を超える、専守防衛の範囲を超える、これはもう何回も政府が今まで答弁してきたことで、当たり前なんです。
だから、私が聞いているのは、そういうところへ武力行使以外の目的で派遣された自衛隊の艦船に対して武力攻撃がなされた場合に、その状況によってはまさに武力攻撃事態の認定の対象になり得る、今度の法制度はそうなっている、今長官は、福田長官はそのことを認められた、石破長官もそのことを認められますねという質問なんです。
この発言だけを見る →だから、私が聞いているのは、そういうところへ武力行使以外の目的で派遣された自衛隊の艦船に対して武力攻撃がなされた場合に、その状況によってはまさに武力攻撃事態の認定の対象になり得る、今度の法制度はそうなっている、今長官は、福田長官はそのことを認められた、石破長官もそのことを認められますねという質問なんです。
石
石破茂#23
○石破国務大臣 それは、我が国に対する攻撃ではあるわけです。ただ、それが、では武力攻撃事態ということにストレートになるかといえば、それはいろいろな状況を見なければいけないわけですね。
そうしますと、どうも済みません、理解が悪くて恐縮ですが、委員が御指摘になろうとする事態がどういうものであるのか。つまり、ペルシャ湾とかそういうところに出ている、あるいはPKOでも結構ですが、そういうところに組織的に計画的な攻撃がなされた、そのことだけをもってこの事態になるというわけではございません。
この発言だけを見る →そうしますと、どうも済みません、理解が悪くて恐縮ですが、委員が御指摘になろうとする事態がどういうものであるのか。つまり、ペルシャ湾とかそういうところに出ている、あるいはPKOでも結構ですが、そういうところに組織的に計画的な攻撃がなされた、そのことだけをもってこの事態になるというわけではございません。
筒
筒井信隆#24
○筒井委員 それはその状況によっていろいろ判断される、しかし、武力攻撃事態の認定は一般的に排除されていませんね、今度の法制度では、そういう場合も武力攻撃事態の認定対象になり得るという法制度になっていますねという質問なんですよ。私は、常に必ず組織的、計画的な武力攻撃があったら自動的に武力攻撃事態と認定されるのかと、こんなことは聞いていないんです。武力攻撃事態の認定は排除されていませんねという質問なんです。それを今福田長官は認められたので、石破長官も同じ意見ですねという確認です。
この発言だけを見る →石
筒
筒井信隆#26
○筒井委員 そうしますと、排除されないこと自体が、まさに日本の防衛の基本方針である専守防衛の原則に真っ向から反するんじゃないですか。
専守防衛というのは、どういうふうに今まで言われてきたか。専守防衛というのは、防衛戦闘行動、これは我が国土、我が領域及びその周辺に限られる、これが前提だったわけですよ。それが、今お二人が答えられましたように、我が国土及びその周辺以外でも武力攻撃事態の認定はあり得る、これを認められるわけで、そもそもあり得ないという形にするのが、専守防衛の、今までの日本の防衛の基本方針だったじゃないですか。
まずお聞きしたいのは、専守防衛という防衛の基本方針、これは今も続いているわけです。その専守防衛というのは何かというと、我が領域及びその周辺における防衛戦闘行為に限られる、それ以外はしない、これが専守防衛の中身じゃないですか。
この発言だけを見る →専守防衛というのは、どういうふうに今まで言われてきたか。専守防衛というのは、防衛戦闘行動、これは我が国土、我が領域及びその周辺に限られる、これが前提だったわけですよ。それが、今お二人が答えられましたように、我が国土及びその周辺以外でも武力攻撃事態の認定はあり得る、これを認められるわけで、そもそもあり得ないという形にするのが、専守防衛の、今までの日本の防衛の基本方針だったじゃないですか。
まずお聞きしたいのは、専守防衛という防衛の基本方針、これは今も続いているわけです。その専守防衛というのは何かというと、我が領域及びその周辺における防衛戦闘行為に限られる、それ以外はしない、これが専守防衛の中身じゃないですか。
石
石破茂#27
○石破国務大臣 委員の御指摘は、地理的にそういうふうに限るべきだ、それが従来の政府の立場ではなかったのか、専守防衛というのはそういうものではないか、こういう御指摘だろうと思っております。
過去にもそういうような答弁は確かにございまして、例えて言うと、昭和四十六年、当時の防衛局長が、専守防衛とは、
実体的に申しますと、自衛権の中でも、憲法の解釈が最小限度の範囲内においてというふうになっておりますように、一般でいう自衛権よりもさらに狭く、わが国土の周辺のみを守るという観念を非常に強く打ち出した思想ではなかろうか。それで自衛権の中でも必要最小限度というのと専守防衛というのとほぼイコールに考えてもよろしいのではないかという感じがいたします。
という答弁がございます。
ただ、これが本当に地理的な概念を確定して、我が国領土あるいはその周辺に限るとしたもの、それが憲法の趣旨なのだというよりは、むしろこれは、自衛のための必要最小限の防衛力行使にとどめるということを強調したというふうに考えるべきものだろうと私は思っております。(筒井委員「意味不明だな、今の答弁」と呼ぶ)いや、それは、ですから、この趣旨は何かといえば、それは最小限度にとどまるべきものなのだという、自衛権行使の要件の三要件がありますね、その三つ目を非常に強調したということなんだろうと思っております。
ですから、私どもは、世界じゅうどこでもそんなことができる、そういうことを申し上げているわけではございません。自衛権行使の三要件に該当すれば、それはそういうこともあり得るだろう、しかし、それは全く状況というものによって異なるのであって、今ここで一概にそれを申し上げることはできないということを申し上げておるわけでございます。
この発言だけを見る →過去にもそういうような答弁は確かにございまして、例えて言うと、昭和四十六年、当時の防衛局長が、専守防衛とは、
実体的に申しますと、自衛権の中でも、憲法の解釈が最小限度の範囲内においてというふうになっておりますように、一般でいう自衛権よりもさらに狭く、わが国土の周辺のみを守るという観念を非常に強く打ち出した思想ではなかろうか。それで自衛権の中でも必要最小限度というのと専守防衛というのとほぼイコールに考えてもよろしいのではないかという感じがいたします。
という答弁がございます。
ただ、これが本当に地理的な概念を確定して、我が国領土あるいはその周辺に限るとしたもの、それが憲法の趣旨なのだというよりは、むしろこれは、自衛のための必要最小限の防衛力行使にとどめるということを強調したというふうに考えるべきものだろうと私は思っております。(筒井委員「意味不明だな、今の答弁」と呼ぶ)いや、それは、ですから、この趣旨は何かといえば、それは最小限度にとどまるべきものなのだという、自衛権行使の要件の三要件がありますね、その三つ目を非常に強調したということなんだろうと思っております。
ですから、私どもは、世界じゅうどこでもそんなことができる、そういうことを申し上げているわけではございません。自衛権行使の三要件に該当すれば、それはそういうこともあり得るだろう、しかし、それは全く状況というものによって異なるのであって、今ここで一概にそれを申し上げることはできないということを申し上げておるわけでございます。
筒
筒井信隆#28
○筒井委員 実際問題、世界じゅうどこでも武力攻撃事態の認定がされるなんて、そういう事態が生ずるなんて、私も言っていないんです。今言っているのは、法制度上そういうことも可能になっていることを問題にしているんですよ。世界じゅうどこにおいても武力攻撃事態の認定がされ得る、そういう法制度はおかしいのではないかということを問題にしているんです。
そして、今、専守防衛について、一つ防衛庁防衛局長の答弁を引用されましたが、今四十六年のことを言われましたが、もう一つ、その次の年に、田中角栄総理大臣はこういうふうに言っているんですね。専守防衛というのは、「もっぱらわが国土及びその周辺において防衛を行なうということでございまして、これはわが国防衛の基本的な方針であり、この考え方を変えるということは全くありません」と。
それから、もう一つ例に挙げますが、防衛庁長官官房の法制調査室が関与した行政百科大事典の「専守防衛」の項目で、防衛戦闘は常に、常にですよ、常に我が国土及びその周辺で行われることになると。
つまり、防衛戦闘行動は我が国土、我が領域及びその周辺でのみ行われる、これ以外ではやらないというのが専守防衛でしょう。それを今までずっと言ってきたわけですよ。ヤジいや、そのころは確かに外国に出ていかなかった。今度は外国に出ていっているから、防衛戦闘行動は我が国土周辺に限られない、世界じゅうどこでもあり得る、こういうふうに方針を転換したんですか。
この発言だけを見る →そして、今、専守防衛について、一つ防衛庁防衛局長の答弁を引用されましたが、今四十六年のことを言われましたが、もう一つ、その次の年に、田中角栄総理大臣はこういうふうに言っているんですね。専守防衛というのは、「もっぱらわが国土及びその周辺において防衛を行なうということでございまして、これはわが国防衛の基本的な方針であり、この考え方を変えるということは全くありません」と。
それから、もう一つ例に挙げますが、防衛庁長官官房の法制調査室が関与した行政百科大事典の「専守防衛」の項目で、防衛戦闘は常に、常にですよ、常に我が国土及びその周辺で行われることになると。
つまり、防衛戦闘行動は我が国土、我が領域及びその周辺でのみ行われる、これ以外ではやらないというのが専守防衛でしょう。それを今までずっと言ってきたわけですよ。ヤジいや、そのころは確かに外国に出ていかなかった。今度は外国に出ていっているから、防衛戦闘行動は我が国土周辺に限られない、世界じゅうどこでもあり得る、こういうふうに方針を転換したんですか。
石
石破茂#29
○石破国務大臣 それは実際、田中総理がお答えになった昭和四十七年当時と今とは全く状況が違うと思います。もう一つは、自衛権行使ということに限るわけですね。そして、三要件の中で必要最小限のものでなければいけないということは一貫をしておるわけでございます。海外において、我が国に対する組織的、計画的な武力の行使がなされ、ほかに手段がなく、最小限度にとどまるというものであった場合には、自衛権行使の三要件に該当する場合が排除されないということを申し上げているわけで、その我が国の領土並びにその周辺ということは、政府といたしましては、必要最小限のものでなければいけないのだということを強調したわけでございまして、その地理的範囲がこれによって限定、局限されたというふうには思っておりません。
この発言だけを見る →