村井仁の発言 (本会議)
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○村井仁君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、個人情報の保護に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の共同提案に係る枝野幸男君外八名提出の四法律案の概要について申し上げます。
個人情報の保護に関する法律案は、個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定め、及び個人情報保護委員会を設置することにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人情報の取得、利用、第三者に対する提供等に関し本人が関与することその他の個人の権利利益を保護しようとするものであります。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は、行政機関における個人情報の取り扱いに関する基本的事項を定めることにより、個人情報の取得、利用、第三者に対する提供等に関し本人が関与することその他の個人の権利利益を保護しようとするものであります。
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案は、行政機関に準じて、独立行政法人等における個人情報の取り扱いについて定めようとするものであります。
情報公開・個人情報保護審査会設置法案は、内閣府に、情報公開・個人情報保護審査会を置くとともに、その調査審議の手続等について定めようとするものであります。
引き続きまして、内閣提出の五法律案の概要について申し上げます。
個人情報の保護に関する法律案は、個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護しようとするものであります。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は、行政機関における個人情報の取り扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護しようとするものであります。
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案は、行政機関に準じて、独立行政法人等における個人情報の取り扱いについて定めようとするものであります。
情報公開・個人情報保護審査会設置法案は、内閣府に、情報公開・個人情報保護審査会を置くとともに、その調査審議の手続等について定めようとするものであります。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴い、関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
以上の各案は、去る四月八日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、同日細田国務大臣及び片山総務大臣並びに提出者細野豪志君から提案理由の説明を聴取し、同月十四日から一括して質疑に入り、連日、熱心に質疑を行いました。二十一日には参考人から意見を聴取し、二十五日には小泉内閣総理大臣に対する質疑を行う等、広範多岐にわたる論議を行い、慎重に審査を重ね、同日質疑を終了いたしました。
質疑終了後、枝野幸男君外八名提出の個人情報の保護に関する法律案及び情報公開・個人情報保護審査会設置法案につきまして、国会法の規定に基づき内閣の意見を聴取いたしました。引き続き、討論を行い、採決いたしましたところ、まず、枝野幸男君外八名提出の四法律案はいずれも賛成少数をもって否決すべきものと決しました。次いで、内閣提出の五法律案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、個人情報の保護に関する法律案に対し、個別法の早急な検討等を内容とする六項目の附帯決議が、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案に対し、訴訟の管轄についての検討等を内容とする五項目の附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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