細川律夫の発言 (予算委員会)
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○細川委員 ぜひ、こういう問題については、鋭意というのは、早く結論を出して、警察行政のスリム化といいますか、合理化に踏み込んでいただきたいと思います。
そこでお聞きをいたしますが、ニューヨークの犯罪の減少を見てみますと、ジュリアーニ市長を初め市の当局、市が大胆な改革を行いまして、そして成功した、犯罪が少なくなった、そういう経緯がございます。しかし、我が国の警察制度を見ますと、自治体警察という名にそぐわずに、都道府県では大胆な改革ができるような裁量がない、そういうような仕組みになっているのではないかというふうに思います。
他の行政と異なって、地方自治法には警察についての規定がほとんどございません。細かい規定は警察法に書かれております。
地方自治法では、百八十条の九というところで、「公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。」ということでありまして、具体的には警察法などの法律あるいは政令に書かれていることになっていて、地方自治法には詳しいことは書かれていないわけなんです。警察そのものは知事の所管ではありますけれども、個々の指揮監督権は含まれておりません。
さらに、地方警務官制度というのがありまして、警視正以上の身分は国家公務員ということになっておりまして、妙なことになっているわけですね。例えば、県警本部長などは地方公務員ではなくて、いわゆる国家公務員になっているわけです。あるいは部長なんかでも、警視正以上は全部国家公務員になっております。地方自治体の県警本部の中でも、そういう国家公務員がずっと上の方にいて、そして下を指揮命令しているような、これはちょっと、どうもよくわからない組織といいますか、大変妙な話だというふうに私は思います。国家公務員が地方公務員を指揮している、こういう事例というのは、本来、国と地方公共団体、都道府県は対等の関係にあるということにも反するわけでもあるわけなんですね。
先ほど出ました警察官の増員の話にしましても、政令の基準に従って交付税措置が講じられておりまして、財政による縛りがかかっているために、独自の増員というのはもう都道府県ではほとんど不可能でございますね。それに、自治体警察といいながら、実は何か現実は国家警察じゃないかというふうに思いますけれども、これは、どうしてこの警察だけがこういう例外になっているのか、どうもよくわかりません。
そこでお聞きをいたしますけれども、自治体警察といいながら、警察のトップあるいは上層部の人たちは皆国家公務員で、指揮命令を本部でやっている、これは一体どういうことなのか、これをちょっと説明していただきたいと思います。
〔斉藤(斗)委員長代理退席、委員長着席〕