杉浦正健の発言 (予算委員会)

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○杉浦委員 この事件はこれから裁判になるわけでありますが、そこで十分解明されると思うんでありますが、事実であるとすれば甚だ遺憾と言わざるを得ないと思います。私は自民党の愛知県連の会長を仰せつかっておるんですが、愛知県連の場合には、もちろんこういうことはしていませんし、収入のほぼ三分の二はパーティー収入で、あとの三分の一が党費、ごく一部国会議員等の篤志寄附がありますけれども、企業献金はゼロに近いという状況で、信じがたい思いもあるわけでございます。
 この事案については公職選挙法百九十九条、百二十条が適用されておるわけでありますが、実にあいまいもことしたと申しますか、すっきりしないと申しますか、どうとも読める非常に問題の多い条項だと思いますので、次に、選挙部長の方に、この百九十九条及び百二十条の公権解釈についてお伺いしたいと思います。
 まず、この百九十九条に国、地方公共団体ということがございます。この国という中には、国と密接な関係にはありますが別法人であります、例えば公団とか公庫とか特殊法人等は含まれないと考えますが、いかがでございますか。

発言情報

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発言者: 杉浦正健

speaker_id: 21953

日付: 2003-02-20

院: 衆議院

会議名: 予算委員会