高部正男の発言 (予算委員会)

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○高部政府参考人 公職選挙法百九十九条第一項におきましては、特に「特別の利益」というふうに規定しているところでございますから、一般的には、利益の契約全体に対する割合が通常に比較いたしまして特に大きい場合を言うというふうに解されるところでございますが、利益の割合は通常でありましても、契約そのものが大きいために利益の総額も大きい場合で、例えばその利益が特恵的または独占的なものである場合などには「特別の利益」に該当するものと解されているところでございます。
 委員、自動車とか大型情報機器とかというものの契約について御指摘がございましたけれども、このような契約につきましても、ただいま申し上げました特別な利益に該当するということになりますれば、百九十九条第一項に規定する「特別の利益を伴う契約」に該当することになるものと考えるところでございます。
 ただ、いずれにいたしましても、具体の契約が「特別の利益を伴う契約」に該当するか否かにつきましては、この規定が、契約の当事者たる地位の取得、維持または更新等を求める代償として相当額の寄附がなされた場合には、そのために選挙の結果に好ましからざる影響が及ぶことを防止しようとするという趣旨でございます。こういう法の趣旨に従いまして、健全な常識で判断しなくてはならないものと解されているところでございます。

発言情報

speech_id: 115605261X01520030220_009

発言者: 高部正男

speaker_id: 28719

日付: 2003-02-20

院: 衆議院

会議名: 予算委員会