高部正男の発言 (予算委員会)

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○高部政府参考人 お答えを申し上げます。
 公職選挙法百九十九条一項におきましては、「契約の当事者である者」というふうに規定されているところでございまして、この「契約の当事者である者」というのは、現に契約を結んでいる場合を指すというふうに解されているところでございまして、いまだ契約を結んでいない者及び既に履行の結果契約の消滅した者については含まれない、かように解釈しているところでございます。

発言情報

speech_id: 115605261X01520030220_011

発言者: 高部正男

speaker_id: 28719

日付: 2003-02-20

院: 衆議院

会議名: 予算委員会