樋渡利秋の発言 (予算委員会)

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○樋渡政府参考人 お答えいたします。
 具体的事案における犯罪の成否につきましては、収集された証拠に基づき個々の事案ごとに判断されるべき事柄でございますので、お答えはいたしかねるところでございますが、あくまでも一般論として申し上げますれば、公職選挙法二百条一項等に言う「選挙に関し、」という要件は、先ほど委員が御指摘になりましたように、単に寄附が選挙に際して受領されたことのみならず、選挙に関する事項を動機として寄附が受領されたことも要するというふうに理解されているものと承知しているところでございます。
 政党が選挙に際して、自身の政策を普及し、その支持を拡大する活動を活発に行うことは、現行制度の中でも当然に予定されていると思われ、選挙の時期になされる政党への政治献金の要請が直ちに一般的に公職選挙法上の特定寄附禁止違反に当たるとは解してございません。
 しかし、一般的な政策普及活動の範囲を超え、専ら特定の選挙における特定の立候補予定者に対する支援をするための活動資金として寄附を求めるものであって、例えば、その要請が、当該企業が工事を請け負った見返りを求めるような形でなされた場合には、選挙の公正に好ましからざる影響が及ぼされるおそれが高く、これを防止しようとする特定寄附禁止の趣旨に触れるおそれがあり、これらの点も踏まえまして、関係証拠により犯罪の成否が認定されることになるというふうに思われます。

発言情報

speech_id: 115605261X01520030220_019

発言者: 樋渡利秋

speaker_id: 544

日付: 2003-02-20

院: 衆議院

会議名: 予算委員会