杉浦正健の発言 (予算委員会)
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○杉浦委員 非常にボーダーラインがはっきりしないわけでありますが、個々のケース、ケース・バイ・ケース。
公共工事を請け負っている企業といっても、先ほど申したように、ある会社は、当事者である時期があり、当事者でなくなる時期がある。そうすると、寄附を要求する側が、その請け負っている企業が果たして当事者に当たるのかどうかということを認識して要求したかどうかということが問題になると思うんですね。この認識というのは違法性の大きな要素となる。
つまり、知らない、知らなかった、知らずに要求したという場合もあると思うんですね。たまたまその会社が当事者であるかどうか、要請する側からすれば一々確認しなきゃならないのか。別にレッテルを張ってあるわけじゃありませんから、当然ないと思ったら公共工事を請け負っておったという場合もあり得ると思うんですが、この対象となる当事者であるかということを認識する、認知することが要請する側に求められているのかどうか、このあたり、いかがでしょうか。