樋渡利秋の発言 (予算委員会)

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○樋渡政府参考人 お尋ねにつきましては、御指摘のとおり、公職選挙法二百四十九条、二百条一項、二項、百九十九条一項の特定寄附の要求、受領の罪におきましては、要求の相手方や寄附をした者が国や地方公共団体との間で請負等の契約を締結していることは、客観的な要件であるとともに故意の内容であると解されますので、犯罪成立のためにはそのような契約関係についての認識が必要であると解されます。
 もっとも、公職選挙法二百五十条二項、二百四十九条によりまして、重大な過失により特定寄附の要求、受領を行った場合もなお処罰されるものと承知しております。

発言情報

speech_id: 115605261X01520030220_021

発言者: 樋渡利秋

speaker_id: 544

日付: 2003-02-20

院: 衆議院

会議名: 予算委員会