高部正男の発言 (予算委員会)
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○高部政府参考人 お答え申し上げます。
公職選挙法第百九十九条第一項では、寄附の相手先を限定していないところでございますので、寄附の相手先につきましては、候補者であると、政党であると、その他政治団体であると、この規定は問うているものではないというふうに考えておりまして、すべて規制の対象になるものと考えているところでございます。
関連いたしまして、公選法二百条、これは要求、勧誘等についての規定でございますけれども、こちらの方も「何人も、」と規定されているところでございまして、個人であると法人であると、さらには法人格を有しない団体であるとを問わず、選挙に関し、第百九十九条に規定する者に対して寄附を勧誘または要求し、百九十九条に規定する者から寄附を受けることを禁止しているところでございます。
なお、会社その他法人または団体が公職選挙法第百九十九条または二百条の規定に違反した場合には、その役職員または構成員として実際に当該違反行為をした者が罰せられるというふうになっているところでございます。