宮崎礼壹の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(宮崎礼壹君) 法釈、法解釈論についてお尋ねですので、御答弁申し上げます。
 我が国が武力、もとい、自衛権を行使する場合の要件であります我が国に対する武力攻撃が発生したときといいますのは、政府が従来から、攻撃のおそれがあるにとどまるときではなく、また我が国が現実に被害を受けたときでもなく、他国が我が国に対して武力攻撃に着手したときであるというふうに解してきております。
 もっとも、現実の事実認定の問題といたしまして、どの時点で、時点で武力攻撃の着手があったと見るべきかにつきましては、そのときの国際情勢とか相手方の明示された意図、攻撃の手段、態様等によるのであって、抽象的に、又は限られた要件のみ仮定して論ずるわけにいかないということも申し述べてきているわけでございます。
 お尋ねの弾道ミサイルの発射につきましては、これが我が国に対する武力攻撃の発生と認められないのに迎撃するということになりますと、憲法九条との関係で問題を生ずることとなるわけでございます。
 しかしながら、弾道ミサイルにつきましては、特別の性質があるというふうに考えられます。すなわち、これが無人の飛行物体でありまして、いったん発射されますと、その後は事実上制御が不可能であるということがございます。また、これを迎撃し得る時間帯が極めて限られております。また、我が国に着弾した場合、弾頭の種類によりましては瞬時に壊滅的な被害が生ずるということが考えられる等の特性があることを考えますと、発射後の弾道ミサイルにつきましては、艦船等通常の兵器によります攻撃の場合ほど確度、確かさが高くなくても、相当の根拠があって我が国を標的として飛来する蓋然性がかなり高いと認められますときには、我が国に対する武力攻撃の発生というふうに判断して、自衛権発動によりこれを迎撃することも許されるというふうに考えておる次第でございます。

発言情報

speech_id: 115613950X00720030422_011

発言者: 宮崎礼壹

speaker_id: 24606

日付: 2003-04-22

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会