細川昌彦の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(細川昌彦君) 委員御指摘の輸出管理でございますが、法制度がどうなっておるかということと、それからその運用がどうなっているのかという二点あろうかと思います。
まず第一点目の法制度がどうなっているかでございますけれども、我が国では、大量破壊兵器に関連する機微な輸出でございますけれども、これは外為法に基づきまして輸出管理をしております。具体的には従来から、転用懸念がある貨物につきまして国際的に合意したリストがございまして、このリストに基づいて広く規制を行っておったわけでございます。
さらに、一昨年の同時多発テロ、これを契機にしまして、更に強化しなけりゃいかぬということで、昨年の四月から、実は原則すべての品目につきまして、大量破壊兵器に用いられるおそれがあるというような場合には輸出許可が必要になるという、これは一般的にはキャッチオール規制と我々言っておりますが、こういうキャッチオール規制という新たな規制を昨年から導入いたしました。
こういう規制強化という法制度の下に、さらにその第二点目の運用でございますが、この運用面も、実は国内では税関あるいはその取締り当局、こういうところとの連携を密にすると、さらに、国際的にも諸外国との連携を密にして迂回輸出を止めると、こういうことが必要になってこようかということで、こういう運用面での規制の実効性向上ということもこれまで努めてきたわけでございます。
こういう取組の結果、実は先般、当省の告発を受けまして、委員御指摘の明伸につきまして強制捜査に至ったということでございます。更に言えば、この貨物の調達を実は事前に阻止できたということでございます。これらは今申し上げましたような取組の一つの成果かなというふうに考えておりまして、今後ともこういう厳格な輸出管理に引き続き取り組んでまいりたいと、かように考えております。