井戸清人の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(井戸清人君) 委員御指摘の点につきまして一般論として申し上げさせていただきますと、外国為替及び外国貿易法上、第一の場合というのは、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、これが第一の場合。次に、第二の場合といたしまして、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき。この二つの場合につきましては、海外への送金を停止する等の措置を講じることができるようになっております。
まず、最初に申し上げました条約その他の国際約束を誠実に履行するために必要があると認めるときとの要件につきましては、例えば国連安保理決議等に基づきまして送金等を停止すること、こういったことは可能であると考えております。
また、二番目に申し上げました国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときとの要件につきましては、他の国と共同歩調を取る必要があると従来より考えております。