鈴木俊一の発言 (環境委員会)
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○国務大臣(鈴木俊一君) おはようございます。
ただいま議題となりました遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。
人類の存続の基盤である環境が成り立つためには、生態系が健全に維持される必要があります。生物の多様性は、その生態系の基礎となるものであり、その確保を図ることは、人類の福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものと考えています。
この法律案は、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、環境中への拡散を防止しないで行う遺伝子組換え生物等の使用等について承認制度を創設するとともに、遺伝子組換え生物等を施設内等で使用する者に対し適切な拡散防止措置を取ることを義務付ける等の措置を講じようとするものであります。
次に、この法律案の主な内容を御説明申し上げます。
第一に、主務大臣は、生物多様性影響を防止するための施策の実施に関する事項、遺伝子組換え生物等の使用等をする者が配慮しなければならない事項等を定めた基本的事項を公表することとしております。
第二に、環境中への拡散を防止しないで遺伝子組換え生物等の使用等をしようとする者は、その使用等による生物多様性影響を評価した上で、その使用等に係る規程を提出して主務大臣の承認を受けなければならないことといたします。
第三に、施設内での遺伝子組換え生物等の使用等をする者は、遺伝子組換え生物等が環境中に拡散することを防止するために主務大臣が定めた措置を取らなければならないこととするとともに、その措置が定められていない場合には、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を取らなければならないことといたします。
第四に、遺伝子組換え生物等を輸出しようとする者は、相手国に対し通告をしなければならないこととするとともに、その使用等の内容等を表示したものでなければ輸出してはならないことといたします。
このほか、これらの措置を確実に実施するための措置命令、この法律案に基づく施策に広く国民の意見を反映させるための措置等を定めることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその主な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。