近藤信司の発言 (環境委員会)

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○政府参考人(近藤信司君) お答えをいたします。
 博物館の定義につきましては、博物館法第二条に規定がございまして、お尋ねの動物園、水族館におきましても、この規定に基づきまして、動物や魚類等を収集、育成し、教育的配慮の下に一般公衆の利用に供するとともに、必要な事業を行い、これらの資料に関する調査研究を行い、都道府県教育委員会の登録を受けているものでありますならば、博物館法における博物館に含まれるものでございます。

発言情報

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発言者: 近藤信司

speaker_id: 20978

日付: 2003-06-12

院: 参議院

会議名: 環境委員会