藤井基之の発言 (決算委員会)
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○藤井基之君 対応を取っていただいているわけですけれども、その一環で、本年の一月の十四日に厚労省の医療指導監査室長から発出されたこういう指導文書を見ますと、これは、十三年度に実は保険薬局が初めて不正事項の指摘を受けたことも受けてのことと思うんですけれども、保険薬局の指導管理費の算定要件となる指導内容とか保険薬局の薬剤服用歴の記載が不十分ですよと、こういう指摘をしているわけですね。
これについて、いろいろ聞いてみますと、患者に対する指導内容とか、薬歴というかお薬の履歴への記載の状況、これはやっぱり患者さんの病状等によってかなり異なってくるものなんですね。患者の状況に合わせて一応薬局の薬剤師とかあるいは医療機関においても適切に指導して、また記載していても、これは不適切と言われることがある。
それは、聞いてみますと、一つには、一つにはですが、厚労省の御指導がどうも画一的な指導になっているんじゃないだろうかと、そういうふうにも言われているわけですね。ですから、現場においては、指導に対してなかなか疑問に感じるとかあるいは戸惑いを覚えるんだと、そういったケースも多々あるというふうに言われているんです。
それで、お尋ねしたいんですけれども、この地方社会保険事務局に、こうしたお薬の問題の記録とか服用の指導とか情報提供とかの在り方について、これを指導し監査するような専門知識を持った職員というような方は現在どの程度の人数が配置されているんでしょうか。