明石康の発言 (憲法調査会)

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○参考人(明石康君) 若林先生のそういう御了解でよろしいと思います。
 できるだけ国連のそういう意向、意思、決議を尊重しつつも、例えば国連総会決議というのは勧告でありまして、安保理決議と違いまして拘束力があるものではありませんので、安保理の場合も先ほど申し上げた五十一条の自衛権というのは一つの例外規定ということになりますので、国家、本当に国家のバイタルな利益に関することに関しては安保理決議がない場合でも我が国が、ないしは我が国がアメリカと韓国と協調しながら行動するということは当然あり得ることだと思うんですね。
 ですから、国連のお墨付きはあればあるにこしたことはないけれども、それがなければ全く行動できないということでも困る事態があり得るというふうに思います。

発言情報

speech_id: 115614184X00720030514_020

発言者: 明石康

speaker_id: 32147

日付: 2003-05-14

院: 参議院

会議名: 憲法調査会