赤城徳彦の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○副長官(赤城徳彦君) これは、親の職業として記述があったものは三件でございます。
それは少ないではないか、あるいは必要ではないんではないかと、こういう御指摘でございますけれども、これは前回も御説明をいたしましたように、制度として地方公共団体も法定受託事務として募集事務の一部を扱うと、こういうことになってございますから、基本的にその市町村が募集のために必要であるということで適齢者情報名簿を作ります。その名簿についての提供をいただいていたということでございます。これは施行令の百二十条の趣旨に基づいていただいていたわけです。
そうしますと、そのそれぞれの地方公共団体においてその募集のために必要性があるかどうか、そういう御判断で、今申し上げたような理由で、職業については必要性があるということでこれまで適齢者名簿が作られていたと、こういうふうに考えます。
我々としても、そういう募集に当たってその親御さんに説明する場合の必要性が一定程度あるということでそういう扱いになっておりましたが、それは、必要性については濃淡、程度がありますので、どれほどの必要性かと、こう言われますと、本当に必要最小限というのはやはり四情報で、地方公共団体から提供いただくのは四情報でいいんではないかと、こういう判断をしたということでございますから、これまで全く必要性がなかったということではございません。