個人情報の保護に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年五月十九日(月曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十六日
辞任 補欠選任
山本 保君 山口那津男君
五月十九日
辞任 補欠選任
山根 隆治君 藤原 正司君
平野 貞夫君 岩本 荘太君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 尾辻 秀久君
理 事
常田 享詳君
林 芳正君
若林 正俊君
岡崎トミ子君
高橋 千秋君
荒木 清寛君
宮本 岳志君
委 員
有馬 朗人君
入澤 肇君
狩野 安君
柏村 武昭君
小林 温君
佐々木知子君
世耕 弘成君
田村 公平君
西銘順志郎君
野上浩太郎君
保坂 三蔵君
森元 恒雄君
山下 英利君
大塚 耕平君
川橋 幸子君
高嶋 良充君
辻 泰弘君
内藤 正光君
藤原 正司君
松井 孝治君
魚住裕一郎君
山口那津男君
八田ひろ子君
吉川 春子君
岩本 荘太君
森 ゆうこ君
福島 瑞穂君
国務大臣
総務大臣 片山虎之助君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
国務大臣 細田 博之君
副大臣
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
総務副大臣 若松 謙維君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 大村 秀章君
防衛庁長官政務
官 佐藤 昭郎君
事務局側
常任委員会専門
員 鴫谷 潤君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 藤井 昭夫君
警察庁刑事局長 栗本 英雄君
防衛庁長官官房
長 山中 昭栄君
防衛庁人事教育
局長 宇田川新一君
防衛施設庁施設
部長 大古 和雄君
総務省行政管理
局長 松田 隆利君
総務省自治行政
局長 畠中誠二郎君
総務省自治行政
局公務員部長 森 清君
総務省政策統括
官 大野 慎一君
厚生労働大臣官
房審議官 青木 豊君
厚生労働省医政
局長 篠崎 英夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○個人情報の保護に関する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○情報公開・個人情報保護審査会設置法案(内閣
提出、衆議院送付)
○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法
律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月十六日
辞任 補欠選任
山本 保君 山口那津男君
五月十九日
辞任 補欠選任
山根 隆治君 藤原 正司君
平野 貞夫君 岩本 荘太君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 尾辻 秀久君
理 事
常田 享詳君
林 芳正君
若林 正俊君
岡崎トミ子君
高橋 千秋君
荒木 清寛君
宮本 岳志君
委 員
有馬 朗人君
入澤 肇君
狩野 安君
柏村 武昭君
小林 温君
佐々木知子君
世耕 弘成君
田村 公平君
西銘順志郎君
野上浩太郎君
保坂 三蔵君
森元 恒雄君
山下 英利君
大塚 耕平君
川橋 幸子君
高嶋 良充君
辻 泰弘君
内藤 正光君
藤原 正司君
松井 孝治君
魚住裕一郎君
山口那津男君
八田ひろ子君
吉川 春子君
岩本 荘太君
森 ゆうこ君
福島 瑞穂君
国務大臣
総務大臣 片山虎之助君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
国務大臣 細田 博之君
副大臣
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
総務副大臣 若松 謙維君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 大村 秀章君
防衛庁長官政務
官 佐藤 昭郎君
事務局側
常任委員会専門
員 鴫谷 潤君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 藤井 昭夫君
警察庁刑事局長 栗本 英雄君
防衛庁長官官房
長 山中 昭栄君
防衛庁人事教育
局長 宇田川新一君
防衛施設庁施設
部長 大古 和雄君
総務省行政管理
局長 松田 隆利君
総務省自治行政
局長 畠中誠二郎君
総務省自治行政
局公務員部長 森 清君
総務省政策統括
官 大野 慎一君
厚生労働大臣官
房審議官 青木 豊君
厚生労働省医政
局長 篠崎 英夫君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○個人情報の保護に関する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○情報公開・個人情報保護審査会設置法案(内閣
提出、衆議院送付)
○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法
律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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尾
尾辻秀久#1
○委員長(尾辻秀久君) ただいまから個人情報の保護に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十六日、山本保君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君が選任されました。
また、本日、山根隆治君が委員を辞任され、その補欠として藤原正司君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十六日、山本保君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君が選任されました。
また、本日、山根隆治君が委員を辞任され、その補欠として藤原正司君が選任されました。
─────────────
尾
尾辻秀久#2
○委員長(尾辻秀久君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の以上五案の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官藤井昭夫君、警察庁刑事局長栗本英雄君、防衛庁長官官房長山中昭栄君、防衛庁人事教育局長宇田川新一君、防衛施設庁施設部長大古和雄君、総務省行政管理局長松田隆利君、総務省自治行政局長畠中誠二郎君、総務省自治行政局公務員部長森清君、総務省政策統括官大野慎一君及び厚生労働省医政局長篠崎英夫君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の以上五案の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官藤井昭夫君、警察庁刑事局長栗本英雄君、防衛庁長官官房長山中昭栄君、防衛庁人事教育局長宇田川新一君、防衛施設庁施設部長大古和雄君、総務省行政管理局長松田隆利君、総務省自治行政局長畠中誠二郎君、総務省自治行政局公務員部長森清君、総務省政策統括官大野慎一君及び厚生労働省医政局長篠崎英夫君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
尾
尾
尾辻秀久#4
○委員長(尾辻秀久君) 個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の以上五案を一括して議題とし、前回に引き続き、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
岡
岡崎トミ子#5
○岡崎トミ子君 おはようございます。
個人情報保護に関する特別委員会が始まりまして今日で六日目となります。様々な問題点が指摘されました。今日は、防衛庁に対しての集中的審議をすることになりまして、石破防衛庁長官にもおいでいただきました。ありがとうございます。
私は、自衛官募集等の適齢者情報収集問題について質問をさせていただきたいと思います。
今朝、ただいま、この「地方公共団体から地連への四情報以外の情報提供の内容」ということで資料をいただきました。市町村の数、五百五十七となっております。四月二十三日には三百三十二、そして二十五日には四百四十一ということで、百、百、およそそういう見当で増えてきたというふうに思っておりますが、これをさっと見ましたところ、四情報以外の情報として、親の職業を、それも会社名まで含めて提供していたというケースがございました。それからまた、「自治会等」というふうにありまして、この「自治会等」の表を見ますと百六十二あったということ、それから本籍地まで提供していたものがあったというのが特に目に付いたところでございますが、石破長官は、これ、資料、全部、これで全貌というふうなことでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →個人情報保護に関する特別委員会が始まりまして今日で六日目となります。様々な問題点が指摘されました。今日は、防衛庁に対しての集中的審議をすることになりまして、石破防衛庁長官にもおいでいただきました。ありがとうございます。
私は、自衛官募集等の適齢者情報収集問題について質問をさせていただきたいと思います。
今朝、ただいま、この「地方公共団体から地連への四情報以外の情報提供の内容」ということで資料をいただきました。市町村の数、五百五十七となっております。四月二十三日には三百三十二、そして二十五日には四百四十一ということで、百、百、およそそういう見当で増えてきたというふうに思っておりますが、これをさっと見ましたところ、四情報以外の情報として、親の職業を、それも会社名まで含めて提供していたというケースがございました。それからまた、「自治会等」というふうにありまして、この「自治会等」の表を見ますと百六十二あったということ、それから本籍地まで提供していたものがあったというのが特に目に付いたところでございますが、石破長官は、これ、資料、全部、これで全貌というふうなことでよろしいでしょうか。
石
石破茂#6
○国務大臣(石破茂君) 本日提出申し上げました資料は、十四日、委員会で委員から御指摘を受けまして、私どもとして出させていただいたものでございます。
おっしゃるとおり、数の異動も、四情報以外の情報で御提供いただいている市町村数が四百四十一から五百五十七となっておる、そのとおりでございます。現時点におきまして私どもとして可能な限り、というのはもういい加減な意味ではなくて、本当に当たり前のことでございますが、この問題が提起をされまして以来、全地連挙げまして不眠不休でやりまして、今知り得る限りで最大に精査をいたしたものでございます。
この発言だけを見る →おっしゃるとおり、数の異動も、四情報以外の情報で御提供いただいている市町村数が四百四十一から五百五十七となっておる、そのとおりでございます。現時点におきまして私どもとして可能な限り、というのはもういい加減な意味ではなくて、本当に当たり前のことでございますが、この問題が提起をされまして以来、全地連挙げまして不眠不休でやりまして、今知り得る限りで最大に精査をいたしたものでございます。
岡
石
石破茂#8
○国務大臣(石破茂君) それは調査をいい加減にしたとか、そういう意味でおっしゃっておられるのではないのだと、私は思います。そしてまた、私どもとして、本当にこれは私もよく厳命をしたところでございますが、もうとにかく全部出せということを申しております。そうしますと、これから先、例えばこの数字が異動いたしておりますのは、私どもとしてこういうものを出してくださいというふうに申し上げた、その意味が一〇〇%きちんと伝わっていなかったというような、そういうことによるものが相当数あるように承知をいたしております。
ですので、これから先、仮にあるとすれば、それは本当のもうケアレスなもので、本質的、本質的という言葉はどういうものを指すか分かりませんが、今御議論になっております、そういうような事柄の本質にかかわるようなものではないと思っております。もちろん、これから先も、これがきちんとしたものであるかどうかという点は気を付けてまいりますし、仮に、もしケアレスなものであれ何であれ、間違っておるということがあれば国会にその点を御説明しなければいけない、そういうものだと思っております。
この発言だけを見る →ですので、これから先、仮にあるとすれば、それは本当のもうケアレスなもので、本質的、本質的という言葉はどういうものを指すか分かりませんが、今御議論になっております、そういうような事柄の本質にかかわるようなものではないと思っております。もちろん、これから先も、これがきちんとしたものであるかどうかという点は気を付けてまいりますし、仮に、もしケアレスなものであれ何であれ、間違っておるということがあれば国会にその点を御説明しなければいけない、そういうものだと思っております。
岡
岡崎トミ子#9
○岡崎トミ子君 前回の質問で、北海道留萌市が四情報以外の提供を行っていたケースということで、先月の二十四日までの防衛庁の報告には入っていなかったということを指摘をしております。今回もこれは入っておりません。つまり、これは、十三年度以前については現物がなければ省かれているということでありますけれども、この省いた合理的な理由は何でしょうか。
この発言だけを見る →赤
赤城徳彦#10
○副長官(赤城徳彦君) お答えいたします。
これは、調査をするに当たって、ただいまの石破防衛庁長官から説明いたしましたように、徹底的に調査をしろと、もうあらん限りの力を尽くしてこれは調査したわけでございます。
ただ、もちろん調査するに当たっては、ないものについてはこれ調査ができませんので、一定の区切りといいますか、基準としまして、「平成十四年度以降に市町村から提供を受けその事実が確認できるもの及び平成十三年度以前に提供を受け現存するものを対象とし、」ということで、かつてあったんではないかとかその記憶があいまいだというようなものについてはこれは調査のしようがありませんので、こういう基準でもって地方連絡部内に保有している資料等を用いて防衛庁として把握している限りにおいて作成したと、こういう性格でございます。
この発言だけを見る →これは、調査をするに当たって、ただいまの石破防衛庁長官から説明いたしましたように、徹底的に調査をしろと、もうあらん限りの力を尽くしてこれは調査したわけでございます。
ただ、もちろん調査するに当たっては、ないものについてはこれ調査ができませんので、一定の区切りといいますか、基準としまして、「平成十四年度以降に市町村から提供を受けその事実が確認できるもの及び平成十三年度以前に提供を受け現存するものを対象とし、」ということで、かつてあったんではないかとかその記憶があいまいだというようなものについてはこれは調査のしようがありませんので、こういう基準でもって地方連絡部内に保有している資料等を用いて防衛庁として把握している限りにおいて作成したと、こういう性格でございます。
岡
岡崎トミ子#11
○岡崎トミ子君 今回の報告でもなおこれまでの適齢者情報の提供を実際にカバーするには遠いということがこの表を見て分かります。
十三年度以前のものについては、現物が残っていなくて記録や記憶だけがあるものはここに載せなかったというような今の御答弁でありますけれども、しかし留萌のように明らかになっているものが記載されていないというのはこれはもうおかしいというふうに思います。せめて留萌市のようなケース、これは入る、こういう基準で見直さなければ全体像が出てこないというふうに思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →十三年度以前のものについては、現物が残っていなくて記録や記憶だけがあるものはここに載せなかったというような今の御答弁でありますけれども、しかし留萌のように明らかになっているものが記載されていないというのはこれはもうおかしいというふうに思います。せめて留萌市のようなケース、これは入る、こういう基準で見直さなければ全体像が出てこないというふうに思いますが、いかがですか。
赤
赤城徳彦#12
○副長官(赤城徳彦君) これ、全体の調査をするに当たっては、今申し上げたような基準で一定の基準をもって、どんな調査でもそうですけれども、一定の基準でもって調査するというのが適当だと思います。
御指摘の留萌市のものですけれども、これはその資料が現存していなかったからその報告に含まれていないということでございますけれども、個別にそういう報道がございましたので、前回の委員会におきましてはこういうことですということでお答えをいたしました。
それは、確かに個別にはそういう報道がされたりとか指摘がされることがありますけれども、調査報告としては一定の基準をもってきちっとした報告をするということが大事だというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘の留萌市のものですけれども、これはその資料が現存していなかったからその報告に含まれていないということでございますけれども、個別にそういう報道がございましたので、前回の委員会におきましてはこういうことですということでお答えをいたしました。
それは、確かに個別にはそういう報道がされたりとか指摘がされることがありますけれども、調査報告としては一定の基準をもってきちっとした報告をするということが大事だというふうに考えております。
岡
岡崎トミ子#13
○岡崎トミ子君 例えば、記憶と記録というのは違うわけですね。記憶だけされていて記録がないものについて入れると不正確になってしまうというのは、説明があればそういうことは理解できるわけなんですけれども、記録があるものぐらいは前広にとらえて私は記載すべきだというふうに考えるんですね。
これまでの実態について確かめられないこと自体が本当に問題です。今回は安心して報告できるくらい正確な記録として私は残すべきだというふうに思いますけれども、長官、いかがですか。
この発言だけを見る →これまでの実態について確かめられないこと自体が本当に問題です。今回は安心して報告できるくらい正確な記録として私は残すべきだというふうに思いますけれども、長官、いかがですか。
石
石破茂#14
○国務大臣(石破茂君) 今回の調査におきましては、市町村からの適齢者情報の提供に関しましては、先ほど来申し上げておりますように、十四年度以降に市町村から提供を受けその事実を確認し得るもの、そして十三年度以前に提供を受け現存するものを対象とした。それはなぜかといえば、今、副長官がお答えをしたとおりでございます。
十四年度の資料に関しまして、現存するものに限るとするならば、毎年提供を受けているような場合にも、十四年度の文書は既に破棄し、十五年度はいまだ受領していない、そういうケースがあるわけでございます。そういう形になりますと、提供を受けている実態とそれが大きく異なってしまって、かえって正確な像が分かりにくいのではないかということ、もう一方で、過去のことについて記録等によって調査をする場合には、時間をさかのぼるほど不確かなものになってしまうということだと思っております。
したがいまして、記録の裏付けが取りやすい、比較的記憶が鮮明である、また調査の実を上げるために不可欠な十四年度に限って提供の事実を確認し得るものを調査範囲にしたということでございまして、他意は全くございません。
この発言だけを見る →十四年度の資料に関しまして、現存するものに限るとするならば、毎年提供を受けているような場合にも、十四年度の文書は既に破棄し、十五年度はいまだ受領していない、そういうケースがあるわけでございます。そういう形になりますと、提供を受けている実態とそれが大きく異なってしまって、かえって正確な像が分かりにくいのではないかということ、もう一方で、過去のことについて記録等によって調査をする場合には、時間をさかのぼるほど不確かなものになってしまうということだと思っております。
したがいまして、記録の裏付けが取りやすい、比較的記憶が鮮明である、また調査の実を上げるために不可欠な十四年度に限って提供の事実を確認し得るものを調査範囲にしたということでございまして、他意は全くございません。
岡
赤
赤城徳彦#16
○副長官(赤城徳彦君) これ、資料は現存しておりませんので、確かなところというわけではございませんが、留萌募集事務所は平成十一年九月から十四年三月まで、留萌市は平成九年三月から十四年三月まで名簿の提供が行われていたと認識していると。これ、資料は残っていませんので、そういう認識はありますけれども、繰り返しになりますけれども、報告には現存していないということで記載されていないということでございます。
この発言だけを見る →岡
岡崎トミ子#17
○岡崎トミ子君 非常にずさんですね。
大体、十八歳から二十八歳までの無職の男性だけを抽出してそのリストを上げるというのは、大変私は重要な問題だというふうに思っておりまして、ただいまのような答えだけでは納得できないわけでありますが、この親の職業について、ケースについて次に問題にしていきたいと思いますが。
結局、この親の職業について情報提供をした市町村というのは三つありました。具体的には、これはなぜ、何を聞いていたということになりますか、親の職業に関して。
この発言だけを見る →大体、十八歳から二十八歳までの無職の男性だけを抽出してそのリストを上げるというのは、大変私は重要な問題だというふうに思っておりまして、ただいまのような答えだけでは納得できないわけでありますが、この親の職業について、ケースについて次に問題にしていきたいと思いますが。
結局、この親の職業について情報提供をした市町村というのは三つありました。具体的には、これはなぜ、何を聞いていたということになりますか、親の職業に関して。
赤
岡
赤
赤城徳彦#20
○副長官(赤城徳彦君) これ、保護者の方に説明する場合に、いつお訪ねしたらいいか、自営業であるか、勤め人であるかによって大分違いますので、そういったことのために必要であるというふうに考えています。
この発言だけを見る →岡
岡崎トミ子#21
○岡崎トミ子君 そんなつまんないこと言わないでください。
勤めている人の場合には土曜日とか日曜日とか祝日とか、そういうの決まっているじゃないですか。別に職業を聞かなくても、訪ねていくことはできるというふうに思いますよ。到底理解できません。
これまで、会社名まで集めているというところ、何々銀行、何々工業、○○製作所等ですね、会社員、公務員、自営業、今おっしゃったような、そういうふうに正に必要限度を超えた情報提供ではないかというふうに思いますが、こういうふうに職業に関して調べるということは、思想、信条、家庭環境までうかがわれる、そういう情報だというふうに思いますけれども、いかがですか。
この発言だけを見る →勤めている人の場合には土曜日とか日曜日とか祝日とか、そういうの決まっているじゃないですか。別に職業を聞かなくても、訪ねていくことはできるというふうに思いますよ。到底理解できません。
これまで、会社名まで集めているというところ、何々銀行、何々工業、○○製作所等ですね、会社員、公務員、自営業、今おっしゃったような、そういうふうに正に必要限度を超えた情報提供ではないかというふうに思いますが、こういうふうに職業に関して調べるということは、思想、信条、家庭環境までうかがわれる、そういう情報だというふうに思いますけれども、いかがですか。
赤
赤城徳彦#22
○副長官(赤城徳彦君) これ、今後は四情報に限るということですけれども、これまで四情報以外にいろいろな情報をいただいていました。これはあくまでその募集のために必要な情報と、必要な限りにおいてでありまして、決して健康とかそういうふうなセンシティブ情報を得ていたわけではありません。
それでは職業がなぜ必要かということについて、ちょっとおかしいじゃないかと言われますけれども、正に親御さんに説明に伺うとかそういうときのために、伺ってもそれは不在では意味がありませんので、平日でもいつもうちにいらっしゃるような職業の方か、あるいはその勤め先に出向いた方がいいのか、そういうことのためにこれまで必要があるということでこの数件については報告されたということでございますが、これは、必要性についてはこれは程度問題でございますので、必要性が特に強いものから、それほどでもないというものまであるでしょうし、そういうことで、今後は必要最小限にしようということで四情報に限定してそういう扱いにしたということでございます。
この発言だけを見る →それでは職業がなぜ必要かということについて、ちょっとおかしいじゃないかと言われますけれども、正に親御さんに説明に伺うとかそういうときのために、伺ってもそれは不在では意味がありませんので、平日でもいつもうちにいらっしゃるような職業の方か、あるいはその勤め先に出向いた方がいいのか、そういうことのためにこれまで必要があるということでこの数件については報告されたということでございますが、これは、必要性についてはこれは程度問題でございますので、必要性が特に強いものから、それほどでもないというものまであるでしょうし、そういうことで、今後は必要最小限にしようということで四情報に限定してそういう扱いにしたということでございます。
岡
岡崎トミ子#23
○岡崎トミ子君 親の職業について聞いたというケースは本当これしかないんですけれども、それは本当か私は疑問に感じます。しかし、確かめようがありません。
この報告を前提に聞くわけなんですけれども、あんなに胸を張って防衛庁が、これも必要な情報だということで収集するというふうにこれまでおっしゃってきたわけですけれども、この情報を出しております地連は、長野県九十八、それから福井県六、そして石川県十二ということで、これを足しますと自治体数の数で百十六あるんですね。百十六もありますのに、その中で職業を聞いた市町村というのは実際に山梨県、長野県、静岡県の三つだけで、この情報がやっぱり、たった三つですよ、ですから必要ない情報だったんだということがこの少ない例を見ても分かるんですけれども、いかがですか。
この発言だけを見る →この報告を前提に聞くわけなんですけれども、あんなに胸を張って防衛庁が、これも必要な情報だということで収集するというふうにこれまでおっしゃってきたわけですけれども、この情報を出しております地連は、長野県九十八、それから福井県六、そして石川県十二ということで、これを足しますと自治体数の数で百十六あるんですね。百十六もありますのに、その中で職業を聞いた市町村というのは実際に山梨県、長野県、静岡県の三つだけで、この情報がやっぱり、たった三つですよ、ですから必要ない情報だったんだということがこの少ない例を見ても分かるんですけれども、いかがですか。
赤
赤城徳彦#24
○副長官(赤城徳彦君) これは、親の職業として記述があったものは三件でございます。
それは少ないではないか、あるいは必要ではないんではないかと、こういう御指摘でございますけれども、これは前回も御説明をいたしましたように、制度として地方公共団体も法定受託事務として募集事務の一部を扱うと、こういうことになってございますから、基本的にその市町村が募集のために必要であるということで適齢者情報名簿を作ります。その名簿についての提供をいただいていたということでございます。これは施行令の百二十条の趣旨に基づいていただいていたわけです。
そうしますと、そのそれぞれの地方公共団体においてその募集のために必要性があるかどうか、そういう御判断で、今申し上げたような理由で、職業については必要性があるということでこれまで適齢者名簿が作られていたと、こういうふうに考えます。
我々としても、そういう募集に当たってその親御さんに説明する場合の必要性が一定程度あるということでそういう扱いになっておりましたが、それは、必要性については濃淡、程度がありますので、どれほどの必要性かと、こう言われますと、本当に必要最小限というのはやはり四情報で、地方公共団体から提供いただくのは四情報でいいんではないかと、こういう判断をしたということでございますから、これまで全く必要性がなかったということではございません。
この発言だけを見る →それは少ないではないか、あるいは必要ではないんではないかと、こういう御指摘でございますけれども、これは前回も御説明をいたしましたように、制度として地方公共団体も法定受託事務として募集事務の一部を扱うと、こういうことになってございますから、基本的にその市町村が募集のために必要であるということで適齢者情報名簿を作ります。その名簿についての提供をいただいていたということでございます。これは施行令の百二十条の趣旨に基づいていただいていたわけです。
そうしますと、そのそれぞれの地方公共団体においてその募集のために必要性があるかどうか、そういう御判断で、今申し上げたような理由で、職業については必要性があるということでこれまで適齢者名簿が作られていたと、こういうふうに考えます。
我々としても、そういう募集に当たってその親御さんに説明する場合の必要性が一定程度あるということでそういう扱いになっておりましたが、それは、必要性については濃淡、程度がありますので、どれほどの必要性かと、こう言われますと、本当に必要最小限というのはやはり四情報で、地方公共団体から提供いただくのは四情報でいいんではないかと、こういう判断をしたということでございますから、これまで全く必要性がなかったということではございません。
岡
岡崎トミ子#25
○岡崎トミ子君 手引に職業について情報収集することが記載されている地連が三つ、長野、福井、石川ですね。そして、四情報以外の提供をした自治体の数が百十六あって、そして、それこそ市町村は山梨、長野、静岡の三つだけで、本当に少ないということに驚いて、これしか本当になかったのかという疑問を持ちながら実は私は質問をしているわけなんですけれども、そのことについてはこちらの方に置いておきまして、この中でまた、本籍を聞いているケースもありますけれども、これはなぜ本籍が必要ですか。
この発言だけを見る →赤
赤城徳彦#26
○副長官(赤城徳彦君) これは、本籍を確認、提供を受けたというのはなぜかということでございますけれども、これは当然のことでございますけれども、日本国籍を有しない者はこれは自衛官に応募できないわけでございますので、その国籍を確認するためにこれまた有用性があったというふうに考えております。
この発言だけを見る →岡
岡崎トミ子#27
○岡崎トミ子君 それもそんなに多いわけではないんですけれども、本籍を知られたくないという人もいて、人によってはセンシティブ情報だというふうに思うわけですけれども。必要ないのに私は収集したのは甚だ不適切だというふうに思います。きちんと確かめて報告をしていただきたいというふうに思います。
もう一度、今日出されたこのデータの中で自治会というのは物すごく多いんですね。びっくりしました。この自治会を報告させていたという、これは非常に、百六十二ですね、大きな数字だと思います。この自治会名をどのように使ったのか教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →もう一度、今日出されたこのデータの中で自治会というのは物すごく多いんですね。びっくりしました。この自治会を報告させていたという、これは非常に、百六十二ですね、大きな数字だと思います。この自治会名をどのように使ったのか教えていただきたいと思います。
赤
赤城徳彦#28
○副長官(赤城徳彦君) これは自治会等として、自治会名とか行政区とかこういうものの提供をいただいていたわけですけれども、これは実際の募集の現場活動において例えば町内会の方々にも御協力をいただくというふうなケースがあるということで、これもその有用性がないとは言えないということでございます。
この発言だけを見る →岡
岡崎トミ子#29
○岡崎トミ子君 地縁、血縁、町内会、有力者、そういう人たちの様々な情報をいただいてというようなことで、これを自治会というのは必要としていたということも考えられますよね。どうですか。
この発言だけを見る →