今泉昭の発言 (厚生労働委員会)
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○今泉昭君 ありがとうございました。
限られた質問の時間でございますので、次の問題につきましては五人の参考人の方々に短くひとつ御答弁をお願いをしたいというふうに思います。
政府が提案をしたときの、この法案の説明に大変よく出てくる言葉が、新しい時代の流れの中で、いわゆる多様な働き方、価値観の変化によるところの、労働に対する価値観の大きな変化ということをよくおっしゃるんです。そういう働いている方々の要望が多いから、それに見合ったこれは法改正じゃないかという印象を非常に一般的に持たれがちなわけですね。
しかし、私、もう先生方には、御専門でございますからこんなことを言うのは釈迦に説法でございますけれども、少なくとも労働基準法というのは、我が国のいわゆる一つの規範として、労働を提供する側の労働者がその労働を提供する際には最低これだけの、社会的な規範に基づいて労働を提供するんだという最低の保障を決めるこれは法律であろうというふうに思っているわけなんですね。
ところが、出された法案を見てみますと、例えばこの法案が出ることによっていろんな問題が出てくる。この問題が出てくる際には、その問題の被害者は働いている人ではないだろうかと。にもかかわらず、その被害を出ることに対する手当てをこの法案の中には一つも盛り込んでいない。
具体的に申し上げますと、有期雇用の問題に関しましては、例えば若年定年制の問題もあるでしょうし、あるいはまた正規雇用を減らしていくという問題もあるでしょう。さらにまた、裁量労働に関しましては、今朝の新聞にも大きく報道されていましたように、過労によりまして自殺に追い込まれる、大変、労働管理というものがなされない中で、一方的に働いている人たちに大きな負担を掛けているという問題点があることはもう明らかなんであります。
しかしながら、私も全くこの有期雇用というものを否定するものでもございませんし、裁量労働を否定するものではございません。必要なんではあるけれども、少なくとも労働基準法が最低の基準を示すというのがその精神にあるとするならば、この法案を作ることによってこういう被害を防ぐための補助的な手当てをこの法案に何で盛り込んでいなかったのか、これが大きなこの欠点ではないだろうかというふうに私は思っているんですが、この点につきまして、簡単でよろしゅうございますから、お一人ずつ考え方をお述べ願いたいと思います。