七条明の発言 (財政金融委員会)
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○衆議院議員(七条明君) 今、円先生言われるとおり、私たちもそういうことができないかということを検討してまいりましたし、当然そういうことまでやっていけるぐらい範囲を広げていくことができないかと思っておる一人であります。
ただ、今の、現酒税法あるいは小売の団体のこういうような法律の中でできる範囲というのはやはり限られてくるのではないかと。特に、私たちが考えますときに、今不当廉売がある、あるいは差別対価があると、こういう形で町の小売店が非常に苦しんでおられるというようなときのことを考えてみますと、当然これは独禁法の考え方の中で整理をして今回提出させていただきましたけれども、不正な行為が起こったと思料されるときには公正取引委員会に対してその事実を報告したり適切な措置を取ってくださいというようなことをする、そして何とかそれをみんなで考えましょうということしか今の現状の中ではできないのではないかと。
あるいは、リベートだとかあるいは販売促進費と言われるものですね。そういうリベートのようなものについては、これは金銭の供与その他、酒類販売業者としての酒類の取引の条件について基準を定めていくようなことをやりながら、取引関係その他に対する関係者の酒類販売業者に対する指示をきちっといく、生販三層がきちっと位置付けてやっていくというようなことを、ともかくそこからでも始めてみないとしようがないんじゃないかと。私たちはそういうことも含めてこの修正案の中に入れさせていただいたつもりであります。