久山慎一の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(久山慎一君) お答え申し上げます。
 今、先生おっしゃいました戦傷病者戦没者遺族等援護法でございますが、これは戦傷病者及び戦没者の遺族に対しまして国家補償の精神に基づきまして障害年金及び遺族年金等の支給を行うというものでございます。
 これに対しまして、恩給法でございますが、恩給法は国家補償を基本とする年金制度ではございますが、官吏、旧軍人、教育職員又は警察監獄職員等の一定の身分を有する公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務のため死亡した場合又は公務による傷病のため退職した場合に、国が公務員との特別な関係に基づきまして給付を行うという、言わば公務員制度の一環を成すものでございます。援護法では見られない普通恩給や普通扶助料のような年功給付も恩給法には存在するところでございます。
 なお、現在、年金給付に関しまして、恩給公務員たる旧軍人及びその遺族につきましては原則として恩給法が適用されており、援護法におきましては旧陸海軍部内の有給嘱託、雇傭人等、国と一定の雇用関係ないし雇用類似関係にあったいわゆる援護法上の軍属及び準軍属並びにその遺族が主たる対象者となっておるところでございます。

発言情報

speech_id: 115614601X00820030327_014

発言者: 久山慎一

speaker_id: 27408

日付: 2003-03-27

院: 参議院

会議名: 総務委員会