高原耕三の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(高原耕三君) まず、放送法は第一条によりまして、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保する」といった原則を持っております。それに従って、自律を基本とする制度の下に放送番組の内容について、放送法三条の二で番組準則を踏まえ、放送法三条の三に基づき放送事業者が自ら番組基準を策定し、これに従って放送番組を編集しなければならないというふうにされておりまして、また、そのために、放送法三条の四で放送番組審議会を設置し、審議機関を設置しておるところでございます。
それからさらに、こういうものに加えまして、個々の放送事業者が放送番組の適正を確保する取組、適正を確保する取組を行うことに加えて、放送業界全体として、NHK及び民間放送連盟が放送と人権等権利に関する委員会機構、これBROと言っておりますが、及び放送と青少年に関する委員会等の第三者機関を設けまして、一層の番組の質の向上、放送理念の向上を図る取組を行っておるところでございます。
このBROは平成九年五月、それから、放送と青少年に関する委員会は平成十二年四月に設立をされておるところでございます。