阿部正俊の発言 (内閣委員会)
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○阿部正俊君 ありがとうございました。
じゃ、余り時間もないし、できるだけ早く法案が、基本法が出、かつ実際の実行が十八年度辺りから動き出していくということを是非希望したい、期待したい、こんなふうに思います。
それで、基本理念ともかかわることなんですが、私、三十年間働きましたけれども、余り国家公務員法とかあるいは人事院規則とか実は拝見したこと余りなくて、どうも仕事が、目の前の仕事を片付けるのが精一杯だったみたいなことでやってきたのでございますが、改めて国家公務員法を読み、かつ人事院規則その他を眺めてみますと、私どうも気になる言葉が一つありまして、実は余りこだわるといかぬなというふうに御注意も受けたのでございますが、実は身分法というか、国家公務員という身分という表現があるんですね。
御存じだと思いますが、国家公務員法の七十五条、例えば。これは見出しがまず「身分保障」となっていまして、身分だそうです。仕事をするための条件じゃなくて身分だそうでございまして、身分保障。中身は、読んでみますと七十五条「職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。」と、言ってみれば不利益処分をしませんというふうなことを身分保障と言っているわけですね。
何かこう身分といいますと、非常に私は何か感覚がずれているのかもしれませんけれども、もう一つしっくりこない感じがするんです。
ある意味じゃ、身分というのはよく使われているんですね、国家公務員法にも。「身分を示す証明書を携帯し、」だとか、あるいは「休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。」。当たり前みたいな話ですけれども、「身分を保有する」というのは何なのかということですよね。だから、多分民間流に言えば、雇用契約は継続するけれども職務に従事しないというのが休職だという、こういう表現になるのかなと思いますけれども、あえて「身分を保有する」というような意味は何なのかということですね。
同時に、例えばこの国家公務員法におきまして、人事院規則の上でも人事院規則一一―四、「職員の身分保障」という人事院規則が決められているわけでございます。これは今言った、要するに、休職の場合の取扱いだとか、その他、言わば職務と昇給の、支給その他の関係を決めているものでございまして、言わば、民間流に言えば、雇用契約の上でのそういう職務と給与等の条件ということが書いてあるんではないかと。特に不利益処分を中心にどうするかということが書いてあると、こういうことだと思うんですけれども。
何か、私はあえてこだわるつもりもありませんが、どうも従来、天皇の官吏とか官僚だとかいう特定の何か集団を、入るのが身分ということなのかな、それが国家公務員なのかなという感覚がどこか基本のところにあるような気がしてしようがないんです。国民の受け止めもどうもそういう面があるんではないかと。
そういうことが、少しこれからの改革、新しい公務員像とマッチするのかしないのか。新しい公務員像にはそこを私は突き破っていかなきゃいかぬのじゃないかなという気がするんですけれども、そうだとするならば、今言った身分という言葉はできればやめてもらいたいと思うし、少なくとも身分保障というふうな表現というのは、どうも誤解といいましょうか、新しい公務員像にふさわしくないんじゃないかなという気がしますけれども。
あえて聞きますと、したがって国家公務員というのは特別な地位のある人の集団をいうのか、それとも公的な業務、いろいろあると思うんですが、多種多様です、それを担当する者、普通の会社でいえば職員ですよね、それが公務という職務だということでございまして、そういう者を公務員というのかということ。そのどちらなのかというようなことをできればお聞きしたいし、昔のように官僚だとか官吏といったような表現ありますけれども、どうも今まで、身分というふうなことに何かふさわしいというか、そういう感覚で見てこられてきたような面があるんじゃないかなと思いますけれども、この辺につきまして、行革担当石原大臣、どんなお考え方なのか、お聞かせいただければ有り難いと思います。