藤原邦達の発言 (内閣委員会)

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○参考人(藤原邦達君) このたびは非常に貴重な場でこういう発言の機会を与えられたことを本当に感謝いたします。
 私は、長年にわたって食品衛生化学の研究に従事してまいりました。定年後は技術顧問という肩書で消費者団体の身近にいることを許されて今日に至っています。
 この機会に私は、この非常に重要な法案及び安全委員会の設置に関して若干の意見を申し上げたいと思います。
 最初に、私が本日の陳述の参考資料として幾つかの資料を、参考資料を持参しております。その一つは本日の陳述の要旨であり、二つ目は私自身の政府案に対する対案でございます。三つ目は政府案と私の案の相違点に関したもの、四つ目は私が提案したい安全委員会の組織図です。五つ目は諸外国の参考事例を若干付加させていただきました。
 今日申し上げたいのは二点ございまして、第一点は、政府原案の作成のプロセスについて、私はもっと時間を掛けて慎重を期すべきではなかったかということを申し上げます。これは、仮にいったんこの法案が成立したとしても、その後についても大変重要なことかと思っています。第二点は、この時点で法案ができるとすれば、せめて最低限政府原案に修正を加える、あるいは追加する部分が必要だという点についてでございます。
 この陳述の時間は非常に限られてございますので、最初はまず第一点の作成プロセスの在り方について申し上げることにいたします。第二点につきましては、以下の質疑の中で触れることができればと期待しております。
 ちなみに、私が主張したい修正あるいは追加の部分でございますが、一点は、消費者の権利の明文化ということです。二点は、ハードウエアに当たる行政の体制の整備についての明文化でございます。第三点は、いわゆる予防原則の明文化でございます。第四点は、食品安全委員会の組織体制の確立についてでございます。
 さて、第一点の政府原案の作成プロセスに関しての私の意見でございますが、御存じのように、EUでは二〇〇〇年一月に安全白書を発表しました。二〇〇二年の二月になって規則ができ、食品安全委員会等々が具体的に動き出すという形になっております。もっとも、九〇年代の後半を掛けて慎重な議論が行われてこういったことになってきたということでございますが、我が国の場合は、BSE委員会で、今日私申しますが、BSE委員会での議論の中で、これは本来BSE問題について行われた委員会であったわけですが、その第Ⅲ部のところにリスクアセスメント方式の問題が登場する、もちろん、それ以前からの意見等々あったわけですけれども。この中で六か月以内に成案提出ということがうたわれておりまして、実際に六か月後に政府原案ができ上がったと。つまり、非常に短期間に作られたということはやっぱり否定できないんではないか。諸外国では現在に至るまで世界の各国での取組が行われている中で日本が非常に早くこういう取組をした。これを高く評価すべきなのか、いやもっと慎重であるべきであったのかという二つの見方が可能ではないかと思います。
 御存じのように、EUではGLP、GMPの制度があり、またHACCPという考え方が定着し、その前提の中でリスクアナリシス方式というものが生み出されている。これは歴史的な経過です。あるいは歴史的な背景であると言ってもいいと思うんですが、その中で慎重論、慎重論の形として予防原則というような考え方も盛り込まれている、こういう経過がある。第二点は、EUと日本とはこの被害の体験を異にしている。第三点は、食風土とか食環境も全く違う。特に、輸入大国としての特徴を持っている。第四点は、国民性ももちろん違う。民族性と申しますか、農耕民族と狩猟民族というような違いもあるのではないか。第五点は、法体系も全く異なっているわけですね。そういう意味では極めて慎重に日本独特の法案を作る、あるいはシステムを作るということが必要であったというふうに私は思います。
 実際に一例があるわけですけれども、HACCPの場合ですが、私は衆議院の雪印の特別委員会での参考人の中でも申し上げたわけですけれども、慎重にHACCPのシステムを日本に定着させていく必要があるんではないか。この雪印事件の現場であった大阪の雪印の大阪工場でございますが、代表的なHACCPの指定、承認工場であった、この承認工場が大食中毒事件を起こしまして、ふたを開けてみると極めて乱脈であった。これは、監視とか指導の行政側の体制が問題を一つ持っていた、それからHACCPのシステムを規定する法律の在り方が不完全であった、あるいは企業のモラル、これにかかわる罰則等々も極めてルーズであった、そういったことがあったから、せっかくHACCPというものを持ち込んでも大失敗をしてしまった。つまり、HACCPを定着させるためにも一定の慎重論、根固めの期間が必要ではなかったか、議論をきちっとしていくことが大切ではなかったか、私はそんなふうに思っております。
 拙速ということ、これはやっぱりあらゆる場合に気を付けなければならないことだと思うんです。今回のリスクアナリシスの方式について、私はもちろん賛成の立場でございますし、この方式にのっとった様々な取組をしていらしたことを高く評価するわけですけれども、これを実際の法律としてあるいは行政の制度として我が国に定着させるために幾つか是非ともすべきことがあったんではないか。それは、この取組にかかわる関係者の見解をよく聞くことであったと思います。
 一つは、リスクアセスメントを行う当事者は科学者でございますが、研究者でございますが、本当に研究者の意見を正確に聞き取ったんだろうか。リスクアナリシスあるいは特にリスクアセスメントの難しさ、限界性、そのときの歯止め、様々な問題が残ってくるわけですけれども、本当にこの短い期間に聞くことができたか、これが第一点でございます。
 第二点は、リスクアセスメントの受け手であるリスクマネジメントの当事者、例えば行政のスペシャリストたちの意見を本当に聞いたんだろうか。食品衛生監視員あるいは検査員あるいは検疫所の職員の皆さん、保健所の関係者あるいは中央、地方の本庁の行政の先端にいらっしゃるスペシャリスト、そういう方々の御意見、受け手としての御意見をよく聞くべきであった。分離すればいいというのではありません。どうつなぐかということが重要でもあるわけですね。ですから、私は是非ともそういう方々の意見も十分聞くべきであったと思う。
 第三点は、実際に被害が起こる現場は地方公共団体、地方自治体でございます。地方自治体には地方の衛生研究所、保健所あるいは食品衛生部とかそういうセクションがある、その当事者の意見を本当に聞いたんだろうか。聞かねばならなかったと私は思います。
 第四点は、食品被害者の体験を聞くべきであった。あのときこうしていただいたらこういう被害は起こらなかったという体験がたくさん今日までに残されている、そういう中で予防原則というものを位置付けよという意見も出てくるわけですが、そういう意見を本当に聞いたんだろうか。
 第五点は、消費者の組織の見解を聞くということです。消費者の組織にも様々な意見がございます。日生協以外にもたくさんの消費者団体があるわけですが、その意見を本当に聞くことができたか、公聴会をやったか、本当にそういう点、満足な取組ができたんだろうか。
 第七点は、法曹関係者、つまり日本のPL法とか、あるいは消費者保護基本法とか、様々な法律との整合性という観点からいいますと、法律の専門家の意見ももっと聞くべきではなかったか。
 そして最後に、これは政府原案ができた後六か月という短期間に、本当に野党の皆さん方の御意見も反映できたんだろうか、率直に私は疑問を持っております。
 いずれにしろ、諸外国ではこのシステムあるいは行政の具体的な組織作りというのは今始まったばかりです。英、独、仏あるいはEU含めて二〇〇〇年前後から始まった。試行錯誤の段階にある。たくさんの情報を我々は期待せねばならない。日本独自の在り方を検討する、そのための大事な時間、これが本当に充実したものであったかどうか、私はその点を特に主張しておきたいと思うんです。そうした取組であるための、あるいは抽象的な、概念的な取組でないための在り方ということが大変注意しなければならない点だと思います。
 それから、リスクアナリシスというものが本当にいいものとして、誤りのないものとして、問題のないものとして取り扱われることも警戒しないといけないと思うんですね。リスクアナリシス自体についての検討の必要性も大いにあったんではないか。理論的に、実際的にリスクアナリシスの到達点はどうなのか。御存じのように、環境アセスメント自体についても様々な議論があるんです。食品のアセスメントについても様々な問題が残されている。そういう問題点の把握についての在り方がこれで十分なのか、私は疑問を持っています。
 例えば、今はやりのSARSでございますけれども、データがほとんどないような初期の状態でどのようにアセスするか、このことが問われてくるわけですね。それほど簡単なものではない。私は資料三の中に、私の経験したたくさんの食品被害事例を挙げておきました。PCB、GMO、これは遺伝子組換え食品です。環境ホルモン、あるいは食品添加物、農薬、あるいは様々なO157等々の食中毒、初期の段階にはアセスメントは不可能の状況が生まれてくるわけですね。そういう段階ではどう対応するか、こういうことも問われてくる。これは現実問題であるということです。こういう現場に立ち会った研究者の意見ももっと聞かれるべきではなかったでしょうか。
 第二点は、リスクアセスメントの結論に至る論理形成のプロセスをどうするか。これは慎重な論理形成が必要であると思います。相手によって、ウイルス、細菌、非生物の様々な化学物質等々についてそれぞれの論理形成のプロセスが必要である。
 第三は、対立意見の処理の在り方です。現在の法案では多数決で決めるというふうにございますけれども、科学的な議論について多数決という原則が適用できるんだろうか。一名でも異議のある場合の処理というものが必要ではないんだろうか。
 第四点は、保留措置ですね。科学的な根拠が不完全ではあるけれども、もしそれがあり得たとすれば大変なことになる。ここで予防原則の考え方というものがどうしても登場せざるを得ない。EUではこれを明文化しているんですが、今回の法律では明文化していない。
 第五点は、専門家の養成です。聞くところによれば、日本ではリスクアナリシスの専門家はいないなんてことのようでございますけれども、専門家の養成にも一定の時間が必要であろうと思います。
 それから第六点は、テーマのリクエスト主体はだれなのか、どうするのか。テーマの設定あるいはその取り上げる順序をどうするのか。こういう手続問題があります。
 それから第七点は、勧告された側の、つまり指示された側のマネジメントを行う受容体である行政側の準備態勢はこれで十分なのか。実効性を上げようと思ったらそこのところが非常に重要な意味を持つわけですね。
 最後に申し上げたい八点は、国民的なコンセンサスの構成のためにどのような取組があるのかということです。あるいはあったのかということでございます。
 私は、以上のように申し上げますと、これはまだまだやるべきことがたくさん残されていた、いたずらに早かったからいいというような考え方をしてはならない。もっとそういう根締めをしっかりやった上で、本当に国民の命と暮らしを預けるに足るような食品安全基本法とし、あるいはそのための安全委員会を作るというふうな慎重な考え方が大事ではなかったか、そのようなことを申し上げておきたいと思います。

発言情報

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発言者: 藤原邦達

speaker_id: 12694

日付: 2003-05-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会