川橋幸子の発言 (内閣委員会)

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○川橋幸子君 民主党・新緑風会の川橋幸子でございますが、二日越しの、間一日置いての質問になりますが、五十分質問さしていただきます。
 先回は、社会保障・人口問題研究所の阿藤所長に研究者としての認識を伺ったわけでございます。
 少し記憶を呼び覚ましていただくために、要点だけ私の方から、雑でございますけれども、御紹介さしていただきますと、少子化の要因というのは、女性の社会進出が進んできた、女性の就業率が上がることによってなかなか仕事と育児との両立が円滑にいかなくなったという、そういうライフスタイルがあることと、もう一つは、女性の働く働かないにかかわらず、人口というのは社会の発展段階によってどこかで出生転換が起こるわけでございますけれども、自営業等々の社会におきましては子供の数といいますのが生産力になる、生産財としての効用を持っていた。そうした出生という意味が、今度は、子供は愛情の対象、消費財という効用になってくることで、必然的に起こってくるものでございますけれども、その子供を生み、育てることの経済的な費用あるいは心理的な問題、家族形態が拡大家族から小家族になることによって育児のノウハウがなかなか伝わらないことに伴う、そういう心理的な問題があるというようなお話があったわけでございます。
 そして、出生率、人口学という純粋なそういう研究的な立場から考えれば、家族の形態が非常に多様化してきている中で、一番諸外国の例から見て関係が深いと思うのは、事実婚に対する社会的な容認度が高いと、こういう国については出生力との相関性が非常に高いことははっきりしているという、そんなお話があったわけでございます。
 それで、重ねて、私としては、日本の民法改正、十年来、法務省の方から出されております改正要綱によりますと、民法改正の中の三つのポイント、これは今私が御紹介するわけでございますけれども、選択的な夫婦の別姓。
 それから、破綻主義。有責主義から破綻主義へという、その離婚原因についての、どちらに責任があるかよりも、むしろ破綻してしまった家族については婚姻の解消を認めると、その点。
 それから、三点目が非摘出子。摘出と言っていますと何か引っ張り出すみたいでございますので、非嫡出子の方がいいでしょうか。非嫡出子に対する法律上の、特に相続の問題、そうした差別の問題。法律上はそうした相続法上の問題だけでございますけれども、そういうものがこれまでの日本の過去の家族から考えますと、非嫡出子に対する様々な社会的な偏見、差別を生むという、そういうことが法務省の方から提案されておりますけれども、なかなかそこが進まない。実態の家族の変化は多様化しているけれども、法律制度は法律婚主義という、そういうモデルが強いために、なかなか制度が実態の変化に追い付かないというようなことを私としては問題意識として持っているわけでございます。
 ただし、その点については、研究者の方でいらっしゃいましたので、それが人口との相関ということについてはお触れにならなかったというのが前回十分間費やした質問でございました。
 さてそこで、本日は、衆議院、提案者の方々、様々御苦労され、そして参議院でも審議が進んでおりますこの法案についての、この法案本体の話に入らしていただきたいと思います。
 まず、鴻池大臣の発言について。
 長崎の四歳児の、子供が、十二歳のまた子供によって殺害されたと。あの事件、大変痛ましい、心痛める事件でございますが、その問題について鴻池発言、鴻池大臣の発言がメディアの中では大きく取り上げられ、様々社会の中でも、その発言は行き過ぎがあるのではないかというような、そういう批判があったわけでございますが、この法案第二条の中で、父母等が子育ての第一義的責任を有すると書いてございます。もちろん、これは当然のこととは思いますけれども、この少子化対策議連の会長として法案の取りまとめに御苦労された中山会長から、鴻池大臣の発言についての御認識を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 川橋幸子

speaker_id: 1047

日付: 2003-07-17

院: 参議院

会議名: 内閣委員会