川橋幸子の発言 (内閣委員会)
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○川橋幸子君 このところ、世界のといいますか、国際会議の中で家族の問題が取り上げられることが非常に多くなったと私は思っております。家族の問題というのは、かつては各国の国内法制に従うといいますか、文化、伝統、慣習に従うと。法律はむしろ家族には入らずという、そういう流れがあったわけでございますけれども、女子差別撤廃条約ですとか、あるいは児童の権利条約、子どもの権利条約とか、などなど、様々な個人の人権というものが世界の中でも大きく取り上げられてきておりまして、今でも一夫多妻といいますか、そういう結婚が認められている国もあるといえばありますけれども、やはり家族についても、各国の文化に従いながらもその中にユニバーサルなもの、普遍的なものを求めてくると。特に、子供の問題については先進国の中では共通の課題でございまして、子供にとっての最善の利益を考えていこうと、こういうことで家族についても普遍性を求めると、こういう流れになっているかと思います。
第一義的な責任は、もう当然親自身、子供に対しては非常に愛情を持つわけでございますからあって当然でございますけれども、家族が核家族になって家族の機能が弱くなっている中に、家族の責任だけを追い求めてはむしろ家族を孤立させてしまう、その危険が言われまして、むしろ次世代を育てるという点から、子供の育成につきまして社会、それから政府、それから政府に限らず企業でありますとか地域でありますとか様々な中間団体があるわけでございますけれども、そうしたものが一体となって子供の、次世代の健全育成について義務を有するんだと、このようになってきたのではないかと思います。
そこで、ちょっと今日は資料が多くて恐縮でございますけれども、一番目のものは後で説明さしていただくといたしまして、二枚目を開けていただきますと、少子化対策、今回の基本法のフレームワーク、枠組みが書いてございまして、そのフレームワークの下に、せんだって成立いたしました次世代育成支援対策推進法との関係が書かれている紙がございます。このペーパーは、実は厚生労働とこの内閣委員会との連合審査のときに朝日委員が提出、提出といいますか、書かれたのは厚生労働省だそうでございますけれども、示されたものでございます。
もう一枚めくっていただきますと、これはその際には提出されなかったものですが、厚生労働省の方ではこのようにその概念を考えられているという一つの簡単な図式がございます。これを今日、厚生労働省の方から私が出してもらったものでございます。
どういうペーパーかといいますと、次世代育成対策と少子化対策と少子化社会対策との関係が書いてあると、事務方はこのような概念でとらえているという、そういうものでございます。
一番コアになって施策の中で反映されてくるのが次世代育成支援対策でございますが、子育て支援対策のほかに、私がちょっと厚生省にお聞きしたせいかどうか分かりませんが、厚生労働省の方は子育てプラス子育ち支援対策と。何か子育ち支援対策、私にとっては耳新しい言葉でございますが、やはり子供の利益を考えるという意味の子育ち支援対策がコアになって、これが施策となると。
その上に来る概念としては、この間、厚生労働大臣も、坂口大臣も言っておられましたけれども、次世代育成対策よりもどうも少子化対策の方は概念が広いんだということをおっしゃっておられまして、少子化対策という物の考え方は少子化の流れを変えるための措置と。産みたいのに望ましい子供が産めないという状況を社会の方がサポートしようと。そういう、産めよ増やせよではなくて、産みたいけれども、産み育てたいけれども、そこがネックになっている核家族等々に対するサポートが少子化対策という、そういう物の考え方であるということが中間の四角に書いてあるわけです。
一番大きなところが少子化社会対策と書いてございまして、その中で、厚生労働省の範疇のことだけが書いてあるのかも分かりませんけれども、労働力不足、この問題はデメリットとして、少子化対策のデメリットとして挙げられる大きな点でございますが、それを補うための措置だけが書かれているわけでございます。
そこで、どうも次世代育成対策基本法があればもう少子化社会対策基本法は要らないのではないかとか、余りにダブり過ぎるのではないかとか、基本法と個別法の関係がはっきりしないのではないかという、そういう疑問が絶えずこの委員会で出たように私は思っておりますので、厚生労働省が作成された、事務方が作成されたこうした概念図というものを提案者の方はどんなふうにごらんになりますでしょうか、お伺いします。