川橋幸子の発言 (内閣委員会)
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○川橋幸子君 私はもうちょっとこの四項め、こうした法案を御用意されるなら、少しくこの少子化社会に対する施策、今、白書ということが初めて伺われましたので、大変結構なことだと思いますが、絶えず分析し、国民の意識を問い、それから国民に投げ掛けながら、双方向でもってこれからの社会というものを考えていくべきだと。そこは賛成でございますけれども、どうもこの四項が余りにも小さ過ぎるために、女性の間では非常に大きな不安を呼んだ。やはり産めよ増やせよ法案だったんじゃないか、あるいは産まない女性あるいは産みたくても産めない女性、それから、例えば離婚というのもこのごろ社会の許容度は高くなりましたし、本人も自分自身あるいは子供の幸せを考えるなら離婚ということを選ぶにしても、母子家庭の八割方は大変経済的に困窮すると。しかし、また国の財政難の中から児童扶養手当の支給というものが窮屈になってきていると。こんな時代なわけです。
そうした時代認識を、時代認識とちょっと大げさかも分かりませんが、社会状況の認識を踏まえた上で、この法律の少子化社会対策というものが考えられていかなければいけない。これから、そうした夢もあるかも分かりませんけれども厳しさのあることもしっかり見据えた上で、その問題点を指摘されて大綱を、次の大綱をいつ作るんですかなんというのは、法律も成立しない前に言うには余りに先のことかも分かりませんけれども、これはぱっとやってぱっとやめるというような法律ではなくて、本腰を入れるべき法律であるということを提案者の方々には特に御要望申し上げたいと思いますし、受皿になる政府にも要望したいと思いますし、それから我々委員全体も考えなければいけないことではないかと思っているところでございます。
さて、今回、参考人の、参議院における参考人の質疑の中で、八木先生とおっしゃる方の御意見がどうも提案者の方の御意見ともかなり違う、非常にユニークな持論を展開されたと、この委員会のかなりの者が思っているのではないかと思います。答弁席の方々もお聞きになられたか、あるいは政府側もお聞きになられたかということでございますが、まず八木先生は、この法案は結構なことなんだけれども、中を見るとまるで男女共同参画第二基本法であるぞよという、そういう御指摘だったのでございます。
そして、その先生自身、その方の価値観をとやかく申し上げることではないのでございますけれども、男女共同参画社会基本法というのはマルキストが主張する女性も働くべしという、そういう価値観と、フェミニストの価値観、女性も権利を主張するという、それが一緒になってマルフェキス、ちょっと言葉は忘れましたけれども、何と、(「フェミマルキスト」と呼ぶ者あり)フェミマルキストの思想であるということを展開されたわけでございます。
しかし、事実を見れば、女性の就業率が上がったのは社会主義国、もうソ連は、ソ連邦はなくなりましたけれども、社会主義国だけではなくて、むしろ先進国、先進工業国の中であってこそ産業構造の変化、経済の発展に応じてむしろ女性の就業が必要とされてきて、需要の側が大きかったからこそ女性の側も、供給の側もそれに呼応して就業率が上がってきたと、そういうことがあったのではないかと私は思うわけでございます。
それで、まず少子化社会対策と男女共同参画社会の形成との関係について分かりやすくお示しいただきたいと思います。
お手元に、一応内閣府の男女共同参画局の方からちょうだいいたしました男女共同参画基本計画、もう既にこの法律ができましてから十一の基本的な施策とそれに伴う具体的な施策が並べられたものであるわけでございます。少子化対策基本法の中でも、「男女共同参画社会の形成とあいまって、」と、両々相まってということでこの基本法が提案されているわけでございますが、果たしてこの法律は男女共同参画社会第二基本法なのでしょうか。そこの、この二つの法案の関係について、事務方からで結構で──これはあれでしょうか。そうですね、提案者の方からやっぱり、後法、後で作った法律の提案者の意図としてこれ、男女参画基本法との関係についてお尋ねしたいと思います。